更新日:2012年4月1日
高齢受給者証の対象者
70歳から74歳のかたには国民健康保険証とは別に高齢受給者証を交付します。
受診するとき
保険証に高齢受給者証を添えて医療機関に提示すると、自己負担割合1割(現役並所得者(注記)は3割)で医療を受けることができます。受診されるときは、国民健康保険証と併せて医療機関に提示してください。
利用開始時期
高齢受給者証は、70歳の誕生月の翌月(ただし、1日生まれのかたは誕生月)からご利用いただけます。該当されるかたには発効月の前月末までに郵送します。また、年に1回(毎年8月1日)高齢受給者証を更新しますので、7月下旬までに新しい高齢受給者証を郵送します。なお、75歳になると、後期高齢者医療制度(長寿医療制度)で医療を受けることになります。
注記
現役並所得者とは、各種控除後の住民税課税所得が年額145万円以上の70歳から74歳の国民健康保険加入者のことです(詳細は次項「自己負担割合の判定について」をご覧ください)。
自己負担割合の判定について
高齢受給者証の自己負担割合は次のように判定します(判定された負担割合は、同じ世帯のすべての高齢受給者証に適用されます)。
住民税課税所得による判定
同世帯の70歳から74歳の国民健康保険加入者の住民税課税所得が、
- 全員が145万円未満の場合、1割負担
- ひとりでも145万円以上の場合、3割負担
となります。ただし、住民税課税所得による判定で3割負担となっても、次のいずれかの条件に該当する場合、申請していただくことで1割負担になります。
合計収入による判定(申請が必要です)
- 同世帯の70歳から74歳の国民健康保険加入者が2名以上で、合計収入(必要経費控除前)が520万円未満の場合、1割負担
- 同世帯の70歳から74歳の国民健康保険加入者が1名で、合計収入(必要経費控除前)が383万円未満の場合、1割負担。ただし、合計収入が383万円以上であっても、同じ世帯の国民健康保険から後期高齢者医療制度(長寿医療制度)に移行したかたを含めた合計収入が520万円未満の場合、1割負担になります。
自己負担割合は、毎年8月に前年の所得に基づいて判定しますが、70歳になったときや同一世帯のかたが後期高齢者医療制度(長寿医療制度)に移行したとき、所得の修正申告や世帯の変更があったときは、そのつど判定を行います。