更新日:2010年3月2日
口座振替依頼書
国民健康保険料口座振替依頼書は、ホームページからのダウンロード、または国保年金課、各地区サービス事務所および区内の金融機関に置いてあります。なお、ご連絡いただければ郵送でもお送りいたします。
ホームページからのダウンロードは、国民健康保険料口座振替依頼書(自動払込利用申込書)兼還付金口座振込依頼書のページをご覧ください。
手続き
口座振替依頼書に必要事項を記入、押印のうえ、口座のある金融機関(銀行、ゆうちょ銀行・郵便局、信用金庫、信用組合など)、または国保年金課へお持ちいただくか、郵送してください。
注記: ダウンロードした口座振替依頼書は金融機関の窓口ではお取扱ができませんので必ず国保年金課へご提出ください。
窓口で直接申込みする際にお持ちいただくもの
預貯金通帳の
振替日
振替日は毎月末日です。ただし、末日が祝休日または金融機関の休業日のときは、翌営業日になります。
注記: 一年間分の一括口座振替はできませんのでご了承ください。
保険料のお支払い
4月、5月は原則、請求はありません。4月から翌年3月までの1年間分を、6月期から3月期までの10回払いで請求させていただきます。過去の年度の保険料は口座振替になりません。口座振替開始以前の保険料のお支払いがお済みでないかたは、別にお送りしている納付書でお支払いください。
注記: 国民健康保険料は世帯で計算されるため、同世帯に複数の国保加入者がいるときは、お申込いただいた名義人の口座からその世帯分の保険料を振り替えます。また、途中で世帯員が増えた場合も、現在、振り替えている口座からの振り替えとなります。1世帯につき1口座しか登録できませんのでご了承ください。
振替結果について
1 領収書は発行されません。振替後のご確認は、通帳記帳でお願いします。
2 毎年12月に、その年の一年間(1月から12月)に振替た金額を「国民健康保険料口座振替(自動払込)済通知書」として送付します。年末調整および確定申告の社会保険料控除額の参考としてください。
再振替について
預貯金不足により振替できなかった場合は、翌月に、督促分として、翌月分と合わせて2か月分を振替ます(再振替といいます)。預貯金不足による再振替は1回です。再振替できなかった場合は、納付書をお送りしますのでお支払いをお願いします。なお、振替不能が続いた場合には口座振替を取消させていただくことがございます。
口座振替の取消・変更について
口座振替の取消または変更をする場合は、至急、取扱金融機関または、国保年金課収納係でお手続きください。
注記: 口座名義人が国保をやめても、口座振替は自動的に取消にはなりません。取消が必要な場合は、国保年金課収納係までご連絡ください。なお、現在の口座のままでよいときは、ご連絡は不要です。
口座名義人が国民健康保険から後期高齢者医療制度(長寿医療制度)へ移行された場合
国民健康保険で登録された口座は、後期高齢者医療制度(長寿医療制度)へ移行されません。ただし、口座
後期高齢者医療制度(長寿医療制度)のご説明につきましては、後期高齢者医療制度(長寿医療制度)のページをご参照ください。