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更新日:2022年12月16日

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マイナンバーカードの健康保険証利用

厚生労働省では、全国の医療機関や薬局で、マイナンバーカードのICチップを読み取ることで、医療保険情報の確認が可能となる仕組みづくりを進め、運用が開始されています。
読み取り機器が導入されている医療機関や薬局の受付では、マイナンバーカードを読み取り機器にかざすことにより、医療保険資格の最新情報をオンラインで確認できます(対応している医療機関等一覧につきましては、厚生労働省のホームページをご確認ください。)。

  • これまでの健康保険証は、引き続き利用できます。
  • 読み取り機器が導入されていない医療機関や薬局では、健康保険証の持参が必要となります。

マイナンバーカード利用に必要な登録(健康保険証としての登録)の申込手続

マイナンバーカードを健康保険証として利用するためには、利用登録を行う必要があります。

登録には、マイナンバーカードと数字4桁の暗証番号(マイナンバーカード受取り時にご自身で設定した利用者証明用電子証明書のパスワード)が必要です。

読み取り機器が導入されている医療機関等の窓口やセブン銀行ATMで利用登録ができます。また、以下の方法でも利用登録が可能です。

ご自身でお持ちのスマートフォン・パソコンで利用登録を行う場合

マイナンバーカードの健康保険証利用(内閣府等ホームページ)」に登録方法が記載されていますので、ご覧ください。

目黒区総合庁舎で利用登録を行う場合

目黒区総合庁舎1階国保年金課に設置している端末で利用登録を行うことができます。

マイナンバーカード利用のメリット

  • 就職や転職、引越をしても、健康保険証としてずっと使用できます(保険者への加入等の届出は必要です。)。
  • 初めての医療機関等でも、本人の同意がある場合は、今までに使用した正確な薬の情報が医師等と共有できます(マイナンバーカードのICチップの中に、受診歴や薬剤情報などのプライバシー性の高い情報が記録されることはありません。)。
  • マイナポータルで、自身の特定健診等情報(注記)、薬剤情報及び医療費情報を確認できるようになります。
  • マイナポータルを通じた医療費情報の自動入力で、確定申告の医療費控除が簡単にできるようになります。
  • 高齢受給者証や高額療養費の限度額認定証などの書類を、医療機関に持参する必要がなくなります。

注記:特定健診等情報については、オンラインでの資格確認を可能とするシステムにより、以下の閲覧等ができることとなっています。

  1. マイナポータルを通じたご自身による特定健診等情報の閲覧(確認)
  2. 医療機関等における本人の同意を取得した上での特定健診等情報の閲覧(確認)
  3. 保険者間の特定健診等情報の照会及び提供

このうち、上記3の保険者間の特定健診等情報の照会及び提供について、オンラインでの資格確認を可能とするシステムを利用して提供等を行う場合は、本人への説明・同意の取得なしに、現保険者が旧保険者に、過去(旧保険者が実施した時)の情報の提供を求めることが可能となっています(最大過去5年間)。

ただし、このシステムを利用した保険者間での情報の提供を希望しない場合は、その旨を申し出ることができますので、その場合は、国保年金課特定保健指導係宛てに不同意申請書の提出をお願いします。詳細については、添付ファイルをご覧ください。

オンライン資格確認等システムによる保険者からの特定健康診査情報の提供に関する不同意申請書(PDF:102KB)

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マイナンバー全般についてのお問い合わせは、国のマイナンバー総合フリーダイヤルへお願いします。
電話:0120-95-0178

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  • 土曜日・日曜日・祝日9時30分から17時30分まで(年末年始を除く。)

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ファクス:03-5722-9339