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国民健康保険料の特別徴収(年金からの引き落とし)
国保被保険者全員が65歳以上74歳以下の世帯の保険料納付については、原則として世帯主の年金からの引き落とし(特別徴収)となります。お支払いが口座振替ではない世帯のうち、次の全てに該当する世帯主が対象です。
特別徴収に変更になる世帯には、事前に「特別徴収開始通知書」をお送りします。
- 世帯主が国保加入者であり、世帯の国保加入者全員が65歳以上74歳以下(年度途中で世帯主が75歳になる場合を除く)
- 世帯主の介護保険料が特別徴収されている
- 介護保険料が特別徴収されている公的年金の受給額が年額18万円以上である
- 介護保険料と国民健康保険料の合算額が、介護保険料が特別徴収されている年金額の2分の1を超えない
(注記)口座振替の世帯でも滞納がある場合は特別徴収となる場合があります。
納付方法の変更
特別徴収(年金からの引き落とし)となるかたでも、口座振替のお申込をいただくことにより、特別徴収を中止し、口座振替によるお支払いに変更することができます。納付方法の変更をご希望のかたは、国保年金課収納係(電話03-5722-9610)までお問合せください。
通知書の送付
- 4月上旬に「特別徴収(仮徴収額)決定通知書」をお送りします。4月・6月・8月の保険料は、前年度の保険料を基にした仮徴収額を引き落としいたします。
- 6月中旬に「保険料決定通知書」をお送りします。6月に前年中の総所得金額等を基に年間の保険料を算定し、確定した年間保険料から4月から8月までの仮徴収額合計を差し引き、残った額を10月・12月・2月の3回でお支払いいただきます。
特別徴収の世帯の世帯主が年度途中で75歳に到達する場合
75歳の誕生日から後期高齢者医療制度に該当しますので、特別徴収は4月から中止され、納付書でのお支払いに変更になります。納入通知書は6月にお送りします。
国民健康保険料は後期高齢者医療制度該当月の前月分までを月割りで計算します。ただし、同一世帯に74歳以下の国保加入者がいる場合は、翌年3月まで均等に割り振ります。
75歳到達後は、後期高齢者医療係から新たな保険料通知が送付されます。
徴収例
例1「本徴収で減額になるケース」
(1)仮徴収額の算定
前年度の2月の特別徴収額が3万円の場合、4月、6月、8月はそれぞれ3万円となります。(この時点では年間の保険料がまだ決定していませんので、10月、12月、2月の徴収額は未定です。)
前年度 | 2月 | 30,000円 |
---|---|---|
仮徴収期間 | 4月 | 30,000円 |
6月 | 30,000円 | |
8月 | 30,000円 | |
本徴収期間 | 10月 | 未定 |
12月 | 未定 | |
2月 | 未定 |
(2)本徴収額の算定
6月にその年度の年間保険料を決定します。
仮に年間保険料が12万円であった場合、4月、6月、8月に3万円ずつ徴収していますので、残りの3万円を本徴収期間で徴収します。
前年度 | 2月 | 30,000円 |
---|---|---|
仮徴収期間 | 4月 | 30,000円 |
6月 | 30,000円 | |
8月 | 30,000円 | |
本徴収期間 | 10月 | 10,000円 |
12月 | 10,000円 | |
2月 | 10,000円 |
年間保険料合計12万円
例2「本徴収で増額になるケース」
(1)仮徴収額の算定
前年度の2月の特別徴収額が1万円の場合、4月、6月、8月はそれぞれ1万円となります。(この時点では年間の保険料がまだ決定していませんので、10月、12月、2月の徴収額は未定です。)
前年度 | 2月 | 10,000円 |
---|---|---|
仮徴収期間 | 4月 | 10,000円 |
6月 | 10,000円 | |
8月 | 10,000円 | |
本徴収期間 | 10月 | 未定 |
12月 | 未定 | |
2月 | 未定 |
(2)本徴収額の算定
6月にその年度の年間保険料を決定します。
仮に年間保険料が12万円であった場合、4月、6月、8月に1万円ずつ徴収していますので、残りの9万円を本徴収期間で徴収します。
前年度 | 2月 | 10,000円 |
---|---|---|
仮徴収期間 | 4月 | 10,000円 |
6月 | 10,000円 | |
8月 | 10,000円 | |
本徴収期間 | 10月 | 30,000円 |
12月 | 30,000円 | |
2月 | 30,000円 |
年間保険料合計12万円
注記
仮徴収期間(4月・6月・8月)と本徴収期間(10月・12月・2月)の特別徴収する保険料額に差が生じると見込まれるかたは、6月、8月の保険料額を増減して1回の引き落とし額が年間を通してできるだけ均等になるようにします。そのため、4月と6月・8月の保険料額が異なる場合があります。
お問い合わせ
国保年金課 資格賦課係
電話:03-5722-9810
ファクス:03-5722-9339