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更新日:2023年4月1日

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国民健康保険料の徴収の猶予・換価の猶予

徴収の猶予

災害、病気、事業の休廃止などの理由で目黒区国民健康保険料を納期限までに納められないときは、一定の期間、徴収の猶予(分割納付)が認められる場合がありますので、お早めにご相談ください。

換価の猶予

納付(納入)に誠実な意思があるが、目黒区国民健康保険料を一時に納めると、事業の継続や生活の維持が困難になるなどの理由で目黒区国民健康保険料を納められないときは、一定の期間、差押えと財産の換価の猶予(分割納付)が認められる場合がありますので、お早めにご相談ください。

問い合わせ先

税務課徴収第一係

電話:03-5722-9829
電話:03-5722-9830

税務課徴収第二係

電話:03-5722-9831
電話:03-5722-9832

税務課徴収第三係

電話:03-5722-9812

税務課徴収第四係

電話:03-5722-9813

お問い合わせ

国保年金課