更新日:2011年2月1日
緊急通報システムと非常通報システムの2種類があります。
緊急通報システム
サービスの内容
急病や突発的な事故などのため、助けを求めたいとき通報装置のボタンを押すと協力員と救急車が駆けつけます。自宅の鍵を預けられる協力員(1名以上)が必要です。
費用
緊急通報装置を設置する際に設置費用の1割(設置工事業者へ直接支払い。)ただし、住民税非課税のかたは費用免除。
非常通報システム
サービスの内容
急病や突発的な事故などのため、助けを求めたいとき通報装置のボタンを押すと契約している民間通報サービス会社につながります。民間通報サービス会社からの電話連絡に応答することで救急車の依頼や緊急時対応を行います。あらかじめ民間通報サービス会社に鍵を預けます。
費用
月額使用料の1割(通報の有無にかかわらず費用がかかります。)。設置後、年度分ごとまとめて民間通報サービス会社に支払います。ただし、住民税非課税のかたは費用免除。
サービスを受けられる方
65歳以上のひとりぐらし等高齢者登録をしているかたで、身体上慢性疾患がある等、日常生活で常時注意を要するかた。非常通報システムは、90歳以上のかたのみの世帯は慢性疾患の有無を問いません。
対象となる慢性疾患
心臓(心筋梗塞・狭心症等)、肺・呼吸器系(肺気腫・慢性気管支炎等)、高血圧(薬によるコントロールが困難なかた)で、過去に入院され、現在も薬の使用が必要な状態。
サービスを受けるには
- 1 申請は高齢福祉課または各包括支援センターで行ってください。(申請には利用者本人の印鑑が必要です。)
- 2 区から協力員の方に緊急時の対応に関する委嘱を行います。(緊急通報システムのみ)
- 3 通報システム装置を日程調整のうえ設置業者が取り付けます
- 4 通報装置の作動確認テストを行います。
高齢者通報システム利用申請書 PDF:63KB
家屋所有者高齢者通報システム機器設置承諾書 PDF:7KB
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