更新日:2009年4月1日
事業内容
病院に支払った紙おむつ代に対して、月額6,300円を支給限度額として、実費額を支給します。
申請できるのは、受付月の前6ヶ月分までです。
対象の方
65歳以上の区内在住の方のうち病院に入院中で、その病院が指定の紙又は布おむつの使用が義務つけられているため、区の支給する紙おむつの使用ができない方(生活保護受給者を除く)。ただし、介護保険施設や老人福祉施設に入所されているかたは対象になりませんが、病院(一般病棟、医療保険適用の療養型病床)に入院中の期間に限り対象となります。
申請するには
高齢福祉課または各包括支援センターで、下記の高齢者おむつ代支給申請書と支払金口座振替依頼書を提出してください。
受付期間
4月・7月・10月・1月の1日から25日まで(閉庁日を除く。25日が閉庁日に当たる場合は翌開庁日が締切り日となります。)
必要書類
- おむつ代の金額が記載されている病院の領収書原本(「おむつ代等」「日用品等」になっている場合や、病院から委託されている会社の領収書の場合は、下記のおむつ指定証明書(区役所所定の用紙)に病院で証明を貰ってください。)いずれの書類もコピー不可。
- おむつ使用者ご本人名義の金融機関名・支店名・口座番号がわかるもの
- おむつ使用者の認め印
- おむつ使用者に成年後見人がいる場合は成年後見人が管理している口座、成年後見人の認め印、成年後見人であることが確認できる登記事項証明書(コピー可)が必要です。
高齢者おむつ代支給申請書 PDF:48KB
支払金口座振替依頼書 PDF:34KB
おむつ指定証明書(区役所所定の用紙) PDF:28KB
おむつ使用者が転出又は亡くなられた場合は
おむつ使用者が目黒区外へ転出又は亡くなられた場合は、その月まで請求することができます。
亡くなられた場合は、相続人の口座・認め印が必要になります。
相続人が同世帯でない場合は、おむつ使用者と相続人の続柄関係確認のために、戸籍謄本もしくは抄本が必要になります。
詳しくは、高齢福祉課へお問い合わせください。
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