更新日:2023年1月12日

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一部負担金の割合と所得区分(後期高齢者医療制度)

令和4年10月1日から一部負担金の割合に2割が追加され、1割・2割・3割の3区分になります。
一部負担金の割合は所得区分により異なります。
所得区分の判定は、前年中の所得をもとに毎年8月1日におこないます。
判定基準は、下記のとおりです。

令和4年9月30日まで
所得区分 負担割合 判定基準
現役並み所得3 3割 住民税課税所得が690万円以上の被保険者およびそのかたと同一世帯の被保険者
現役並み所得2 3割 住民税課税所得が380万円以上690万円未満の被保険者およびそのかたと同一世帯の被保険者
現役並み所得1 3割 住民税課税所得が145万円以上380万円未満の被保険者およびそのかたと同一世帯の被保険者
一般 1割 同じ世帯の被保険者全員の住民税課税所得が、いずれも145万円未満のかた
区分2 1割 住民税非課税世帯であり、区分1に該当しないかた
区分1 1割 住民税非課税世帯であり、世帯全員の所得が0円のかた(公的年金収入は80万円を控除、給与収入は給与所得控除後さらに10万円を控除し計算)
令和4年10月1日から
所得区分 負担割合 判定基準
現役並み所得3 3割 住民税課税所得が690万円以上の被保険者およびそのかたと同一世帯の被保険者
現役並み所得2 3割 住民税課税所得が380万円以上690万円未満の被保険者およびそのかたと同一世帯の被保険者
現役並み所得1 3割 住民税課税所得が145万円以上380万円未満の被保険者およびそのかたと同一世帯の被保険者
一般2 2割 以下のアイの両方に該当するかた
ア同じ世帯の被保険者の中に課税所得が28万円以上145万円未満のかたがいる
イ「年金収入」と「その他の合計所得金額」の合計額が200万円以上(同一世帯に被保険者が2人以上の場合は合計320万円以上)
一般1 1割 同じ世帯の被保険者全員の住民税課税所得が、いずれも28万円未満のかた
または一般2のアに該当するがイには該当しないかた
区分2 1割 住民税非課税世帯であり、区分1に該当しないかた
区分1 1割 住民税非課税世帯であり、世帯全員の所得が0円のかた(公的年金収入は80万円を控除、給与収入は給与所得控除後さらに10万円を控除し計算)

詳細はリーフレットをご確認ください。

リーフレット(PDF:2,053KB)

現役並み所得1(3割負担)の対象外となる場合があります(基準収入額適用申請)

次の場合には申請し認定されると、申請日の翌月1日から現役並み所得1(3割負担)の対象外となります。

  • 世帯に被保険者が一人の場合は、収入額が383万円未満。ただし、383万円以上でも同じ世帯内に70歳から74歳のかたがいる場合は、そのかたとの収入合計額が520万円未満
  • 世帯に被保険者が二人以上の場合は、被保険者の収入合計額が520万円未満

原則申請が必要ですが、対象のかたの収入額をすべて確認できる場合は、申請は不要となります。住民税を課税する市区町村が目黒区ではない場合等で確認できない場合は申請が必要となるため、対象と思われるかたには申請をご案内します。

お問い合わせ

国保年金課 後期高齢者医療係