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更新日:2023年2月1日

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加入者・保険証・届け出(後期高齢者医療制度)

後期高齢者医療制度に加入するのは、次のかたです。

加入者(被保険者)

75歳以上のかた

75歳の誕生日当日から後期高齢者医療制度の被保険者となります。

それまで加入していた健康保険(国保、共済、会社の健康保険など)から、自動的に後期高齢者医療制度の被保険者となるため、加入手続きは不要です。

65歳以上75歳未満で一定の障害があり認定を受けたかた(障害認定)

おおむね身体障害者手帳3級以上をお持ちのかたが対象です。任意加入のため、申請して東京都後期高齢者医療広域連合から認定を受ける必要があります。認定日から被保険者となります。

  • 後期高齢者医療制度の被保険者となると、それまで加入していた健康保険は脱退となります。加入していた健康保険には脱退の手続が必要な場合があります。加入していた健康保険にお問い合わせください(目黒区の国民健康保険に加入されていたかたは手続不要です)。
  • 会社の健康保険など(国保・国保組合は除く)の被保険者本人が後期高齢者医療制度に移行することにより、その扶養から外れる75歳未満のかたは、国民健康保険への加入手続きや他の家族の扶養に入る手続きをしてください(既に国民健康保険に加入しているかたは必要ありません)。

国民健康保険の加入と脱退・保険証の再交付

保険証

保険証(後期高齢者医療被保険者証)は、一人に1枚交付されます。対象となるかたには、加入日までに送付します。保険証には、一部負担金の割合(1割、2割、3割のいずれか)が記載されています。医療を受けるときは、必ず医療機関等へ提示してください。
紛失・汚損したときは再交付できます。

後期高齢者医療の再交付

届け出

後期高齢者医療被保険者資格の取得(変更・喪失)届書

後期高齢者医療制度に加入されているかたが、目黒区内で転居、区外から転入・区外へ転出した場合には、住民票の手続きのほかに後期高齢者医療制度の手続きが必要です。
区役所または地区サービス事務所にて手続きしてださい。

後期高齢者医療制度の被保険者が亡くなったとき

後期高齢者医療被保険者証等は後期高齢者医療係または各地区サービス事務所へお返しください。
葬儀を行ったかたには葬祭費が支給されます。

お問い合わせ

国保年金課 後期高齢者医療係