トップページ > 子育て・教育 > 子育て > 子育て支援 > ひとり親家庭の支援 > ひとり親家庭自立支援教育訓練給付金

更新日:2022年7月11日

ページID:3856

ここから本文です。

ひとり親家庭自立支援教育訓練給付金

この制度は、ひとり親家庭の親の就労を促進するため、雇用保険の教育訓練給付金制度の指定教育訓練講座などを受講し、修了したときに講座受講料の60パーセント相当額を目黒区から支給するものです。

対象となるかた、対象となる講座、事前相談など、条件があります。詳しくはご相談ください。

対象となる方

区内に住所を有するひとり親家庭(受講終了時に扶養している子の年齢が20歳未満)の親で、次の全ての条件を満たすかた

  • 児童扶養手当の支給を受けているか、同等の所得水準にあるかた
  • 就業経験、技能、資格の取得状況や労働市場の状況などから判断して、教育訓練を受けることが、就職のために必要であると認められるかた
  • 原則として、過去に訓練給付金を受給していないかた

対象となる講座

雇用保険制度の一般教育訓練給付金の指定教育訓練講座など
注記:厚生労働省のホームページで、キーワードや資格名などから対象講座が検索できます。

  1. 雇用保険制度の一般教育訓練給付の指定教育訓練講座
  2. 雇用保険制度の専門実践教育訓練給付の指定教育訓練講座

支給額

受講料の60パーセントを受講終了後に支給します。

  1. 上限20万円、下限1万2千1円
  2. 年間上限40万円・最大4年間、下限1万2千1円

ただし、雇用保険法の教育訓練給付を受給したかたには、差額を支給します。

手続き

事前相談が必要です。

希望講座の受講が就職に役立つと認められるかどうかなどについて審査したうえで、決定しますので、講座に申し込みをする前に余裕をもってご相談ください。申請受付は遅くとも受講開始前までで、受講開始後の申請は受付できません。

ひとり親家庭自立支援教育訓練給付金についてのよくあるご質問

学校を途中でやめた場合は、自立支援教育訓練給付金の支給はありますか?

自立支援教育訓練給付金の支給は、学校の発行する修了証を提出いただいて受講の修了確認となりますので、途中でやめた場合は支給されません

受講中にひとり親家庭でなくなった場合は、自立支援教育訓練給付金の支給はありますか?

自立支援教育訓練給付金の支給の手続きには、学校の発行する修了証と戸籍謄本などの必要な書類を提出していただきます。受講中にひとり親家庭でなくなった場合は、対象ではなくなりますので、支給されません。

お問い合わせ

子ども家庭支援センター ひとり親・生活支援係

ファクス:03-5722-9684