更新日:2023年12月18日

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認可保育所等の利用者負担額(保育料)

認可保育園等における給食費相当額を減額します

区では保護者が安心して子育てできるよう、さらなる経済的な支援「めぐろ子ども子育てサポート2023」の施策として、認可保育園等に在籍する子どもの給食費負担軽減の対象を拡大し、0歳から2歳児の課税世帯について、令和6年1月分の保育料から所得階層に応じた給食費相当額を減額します。延長保育料等は、減額の対象とはなりません。

1月分保育料(1月31日)の引き落としから減額します。(1月4日の引き落としは12月分保育料のため、減額前の保育料で引き落としを行っております。)

次年度以降の対応については、当初予算編成の中で検討いたします。

幼児教育・保育の無償化

令和元年10月から、幼児教育・保育の無償化が始まりました。
3歳から5歳児クラスの全ての児童及び0歳から2歳児の住民税非課税世帯の児童は、保育料が無償です。(ただし、延長保育料はこれまでどおり有料です。)

幼児教育・保育無償化以降の3歳から5歳児クラスにおける給食費は原則実費負担となりましたが、目黒区では子どもたちの食育の推進と子育て世帯の負担軽減のため、区でその費用を全額賄っています。
目黒区では、副食費を全階層無償とするため、国基準の副食費徴収免除者に対する法令に定めた通知は省略といたします。
なお、目黒区外保育所をご利用の方は、自治体により取り扱いが異なりますのでお問い合わせください。

認可保育園等における第2子保育料を無償化しました

令和5年10月から、東京都の保育所等利用多子世帯負担軽減事業の対象拡大により、世帯の収入に関わらず、在園児に兄弟姉妹がいる世帯について、生計を一にする兄姉(成年に達しているものでも可)から数え、第2子以降の保育料は無料となりました。

無償化の対象となる費用は、月額保育料のみです。延長保育料等は、無償化の対象とはなりません。

対象者は区で確認を行うため、原則、手続きは不要ですが、保育園等に通っている児童よりも年長の扶養している児童等が同一住民票上にいない場合は、手続きが必要となります。

なお、認可保育園に在籍している第2子の方は、10月保育料(10月31日)の引き落としは行いません。
10月2日の引き落としは9月分保育料となります。

地域型保育施設に在籍している方は、各施設へお問い合わせください。

 

保育料の免除(令和6年3月31日まで)

下記の休所理由に該当し、1か月以上連続して休所する場合、休所届の内容に基づき、保育課で免除適用の有無を確認します。
休所期間のうち、月の初日(1日)を含む月の保育料が免除の対象となります。
(1か月以上2か月未満…1か月分、2か月…2か月分)

なお、2か月を超えての休所はできません。2か月を超えて休所する場合は退所となります。

休所理由

休所届をご記入のうえ、保育課にご提出ください。休所届には園長の署名が必要です。

(1)児童の病気・入院

(2)里帰り出産
休所期間に出産予定日が含まれる場合のみ免除となります。

 

令和6年4月1日から4点変更があります

  1. 休所期間の限度を3か月に延長します。3か月を超えて休所する場合は退所となります。(免除の考え方:1か月以上2か月未満…1か月分、2か月以上3か月未満…2か月分、3か月…3か月分)
  2. 児童の病気・入院の場合は医師の判断がわかる資料を添付してください。(診断書、治療計画書等)
  3. 出産の場合は、出産予定日の前後2か月の期間に休所期間の開始日を含む3か月以内が免除適用期間となります。
  4. 里帰り出産のみ免除対象でしたが、保護者の出産に伴う上記3の休所期間は免除対象となります。

様式は休所届からダウンロードできます

認可保育所等の利用者負担額(保育料)

認可保育所等は、国・東京都・目黒区から支払われる負担金と保護者の方に負担していただく保育料により運営されています。

保育料の額

保育料の額は、保育の必要量及び児童のクラス年齢毎に、世帯の区市町村民税所得割額を基に算定した階層により決定します。算定は、4月から8月分までは前年度の区市町村民税額、9月から3月分までは当年度の区市町村民税額により行います。
また、利用するお子様があらかじめ受けている認定区分(保育標準時間又は保育短時間)により、適用される階層表が異なります。お子様の認定区分は支給認定証により確認することができます。

保育料の額一覧
保育料納付月 算定根拠となる区市町村民税
4月から8月分 前年度の区市町村民税所得割額
9月から3月分 当年度の区市町村民税所得割額
  • 階層区分の算定に使用する区市町村民税所得割額とは、税額控除前の区市町村民税額所得割額から調整控除のみを控除した額です。調整控除以外の税額控除(配当控除、住宅借入金等特別税額控除、寄付金税額控除、外国税額控除、配当割額又は株式等譲渡所得割額控除)は適用しません。
  • 転入等により指定都市(横浜市、川崎市等)で住民税が決定されている場合は、税源移譲により変更される前の税率(6パーセント)を用いて区市町村民税所得割額を算出し、保育料を決定します。
  • 海外収入のある方や大使館職員等は、年間の収入額が分かる資料(給与証明書等)を基に区市町村民税所得割額相当額を算出し、保育料を決定します。

保育標準時間と保育短時間の保育料は、認定を受けた保育の必要量に応じて適用します。
保育料は「保育料階層表(月額)」(PDF:94KB)をご覧ください。なお、保育料階層表は、認可外保育所には適用されません。

保育料階層決定に関する税資料

算定根拠となる区市町村民税の年度において、目黒区で住民税が課税されている方は、資料の提出は不要です。
日本で課税されていない方(海外収入のある方や大使館職員等を含む)は、税資料の提出をお願いします。
日本で課税されていない方(海外収入のある方や大使館職員等を含む)で、収入の証明ができない方については、下記収入申告書をご記入のうえ、ご提出ください。
目黒区以外の自治体で課税されている方は、個人番号(マイナンバー)確認書又は課税(非課税)証明書の提出が必要です。申告されていない場合は申告のうえ、必要書類をご提出ください。
指定期限までに資料の提出がない又は住民税が未決定の場合、最高階層(D25)で保育料決定を行います。
なお、3歳から5歳児については、無償化後も従来どおり書類の提出が必要です。

収入申告書

保育料の試算方法

保護者の皆様の参考として活用いただくため、「利用者負担額(保育料)の試算方法」をまとめました。
区市町村民税所得割額が記載されている次の通知等をご用意のうえ、「保育料の試算方法(PDF)」をご参照ください。

  • 会社員等(区民税が給与天引きの方):特別徴収税額通知書(納税義務者用)
  • 自営業等(区民税を自身で申告する方):特別区民税・都民税税額決定納税通知書
  • 特別徴収税額通知書(納税義務者用)、特別区民税・都民税税額決定納税通知書を紛失された方:特別区民税・都民税課税(非課税)課税証明
  • 令和3年に日本で課税されていない方:源泉徴収票や給与証明書等

なお、個別のお問い合わせの際は、お手元にご自身の税情報が分かる書類をご用意ください。

保育料の試算方法(PDF:867KB)

保育料の納付

毎月1日現在、認可保育園等に在籍されている場合は、その月1か月分の保育料をお支払いいただきます。月の途中で退所される場合であっても保育料の日割計算はありません。
地域型保育施設等に在籍されている場合は、園にお支払いください。
また、保育料は当該月の末日(末日が休業日の場合は、翌営業日)にお支払いいただきます。お支払い方法は原則口座振替になります。
保育料を滞納した場合は、財産の差し押さえ等の処分の対象となる場合があります。期限内の納付にご協力をお願いします。

口座振替(自動払込)の申し込み方法

内定通知に「口座振替(自動払込)依頼書」を同封しますので、必要事項を記入し、預貯金口座のある金融機関窓口で手続きをお願いします。
ご提出後、お客様控(依頼書の3枚目の緑色の用紙)のみ返却された場合は、金融機関から区役所へ区役所保管分が送付されますので手続きは終了です。お客様控と区役所保管分の2枚を返却された場合は、お手数ですが目黒区保育課宛に区役所保管分をご提出ください。
口座振替が開始されるまでの保育料は、納付書により金融機関(ゆうちょ銀行・銀行等)窓口でお支払いください。

  • 保育所に入所するお子様の兄弟姉妹が区立幼稚園・区立こども園に入園(在園)する場合は、同じ口座をご登録ください。異なる口座での登録はできません。
  • ネット銀行を希望される場合は、口座振替依頼書を保育課へ持参又は郵送でご提出ください。保育課へ送付後の手続きについては、各金融機関のホームページでご確認ください。
  • 口座振替においては、領収書が発行されませんので、通帳記帳によりご確認ください。
  • 口座振替(自動払込)は、次の「金融機関名簿(PDF)」に記載された金融機関でお取り扱いできます。

金融機関名簿(PDF:159KB)

保育料階層表(月額)

認可保育所等利用者負担額(保育料)階層表

定義 階層 保育標準時間
(3歳未満児)
保育短時間
(3歳児未満)
生活保護法による被保護世帯等及び里親世帯等 A 0円 0円
区市町村民税非課税 B 0円 0円
区市町村民税均等割のみ C1

1,900円

1,900円

区市町村民税均等割のみ

C1

半額

950円

950円
区市町村民税所得割
30,000円未満
C2

2,300円

2,300円

区市町村民税所得割
30,000円未満

C2

半額

1,150円

1,150円
30,000円以上
45,000円未満
C3

3,000円

3,000円

30,000円以上
45,000円未満

C3

半額

1,500円

1,500円

45,000円以上
60,000円未満
D1

6,700円

6,600円

45,000円以上
60,000円未満

D1

半額

3,350円

3,300円

60,000円以上
75,000円未満
D2

8,300円

8,200円

60,000円以上
75,000円未満

D2

半額

4,150円

4,100円

75,000円以上
90,000円未満
D3

9,400円

9,300円

75,000円以上
77,101円未満

D3

半額

4,700円

4,650円

90,000円以上
125,000円未満
D4

15,600円

15,400円
125,000円以上
160,000円未満
D5 19,500円 19,200円
160,000円以上
195,000円未満
D6 21,900円 21,600円
195,000円以上
220,000円未満
D7 24,600円 24,200円
220,000円以上
245,000円未満
D8 26,800円 26,500円
245,000円以上
270,000円未満
D9 29,400円 28,900円
270,000円以上
295,000円未満
D10 31,700円 31,200円
295,000円以上
320,000円未満
D11 34,200円 33,700円
320,000円以上
345,000円未満
D12 36,700円 36,100円
345,000円以上
360,000円未満
D13 39,300円 38,600円
360,000円以上
375,000円未満
D14 41,700円 41,000円
375,000円以上
390,000円未満
D15 44,000円 43,400円
390,000円以上
405,000円未満
D16 45,600円 44,800円
405,000円以上
420,000円未満
D17 47,500円 46,700円
420,000円以上
470,000円未満
D18 52,400円 51,500円
470,000円以上
520,000円未満
D19 58,900円 58,000円
520,000円以上
570,000円未満
D20 65,900円 64,800円
570,000円以上
735,000円未満
D21 71,900円 70,700円
735,000円以上
900,000円未満
D22 73,800円 72,500円
900,000円以上
1,100,000円未満
D23 75,000円 73,800円
1,100,000円以上
1,300,000円未満
D24 76,300円 75,100円
1,300,000円以上 D25 77,500円 76,200円

保育料が半額となる場合は、カッコ内の金額になります。

認可保育所等利用者負担額(区立延長保育料)階層表

定義 階層 区立延長保育料
(3歳未満児)
区立延長保育料
(3歳児)
区立延長保育料
(4歳以上児)
生活保護法による被保護世帯等及び里親世帯等 A 0円 0円 0円
区市町村民税非課税 B 0円 0円 0円
区市町村民税均等割のみ C1 600円 600円 600円
区市町村民税所得割
30,000円未満
C2 600円 600円 600円
30,000円以上
45,000円未満
C3 600円 600円 600円
45,000円以上
60,000円未満
D1 900円 900円 900円
60,000円以上
75,000円未満
D2 900円 900円 900円
75,000円以上
90,000円未満
D3 900円 900円 900円
90,000円以上
125,000円未満
D4 1,600円 1,300円 1,300円
125,000円以上
160,000円未満
D5 2,000円 1,300円 1,300円
160,000円以上
195,000円未満
D6 2,200円 1,400円 1,300円
195,000円以上
220,000円未満
D7 2,600円 1,800円 1,700円
220,000円以上
245,000円未満
D8 2,800円 1,900円 1,900円
245,000円以上
270,000円未満
D9 3,100円 2,000円 2,000円
270,000円以上
295,000円未満
D10 3,300円 2,200円 2,000円
295,000円以上
320,000円未満
D11 3,600円 2,400円 2,100円
320,000円以上
345,000円未満
D12 3,800円 2,600円 2,200円
345,000円以上
360,000円未満
D13 4,100円 2,800円 2,300円
360,000円以上
375,000円未満
D14 4,300円 2,900円 2,400円
375,000円以上
390,000円未満
D15 4,600円 3,000円 2,400円
390,000円以上
405,000円未満
D16 4,800円 3,000円 2,400円
405,000円以上
420,000円未満
D17 5,000円 3,100円 2,500円
420,000円以上
470,000円未満
D18 5,500円 3,100円 2,500円
470,000円以上
520,000円未満
D19 6,100円 3,200円 2,600円
520,000円以上
570,000円未満
D20 6,900円 3,200円 2,600円
570,000円以上
735,000円未満
D21 7,500円 3,200円 2,600円
735,000円以上
900,000円未満
D22 7,700円 3,300円 2,700円
900,000円以上
1,100,000円未満
D23 7,800円 3,300円 2,700円
1,100,000円以上
1,300,000円未満
D24 8,000円 3,400円 2,800円
1,300,000円以上 D25 8,100円 3,500円 2,800円
  • 3歳から5歳児クラスの全ての児童は、保育料が無償です。ただし、区立保育園の延長保育を利用される方は、階層表に従い、延長保育料がかかります。
  • 延長保育料は区立保育園の午後6時15分から7時15分までの保育料です。午後7時15分から8時15分までの延長利用は、別途延長保育料(1回につき600円)が発生します。ただし、区立保育園(保育短時間利用)及び認定こども園(長時間保育)の延長保育はありません。それ以外の私立保育園及び地域型保育の延長保育料は各施設・事業所にお問い合せください。
  • 私立認可保育園・地域型保育施設は施設によって保育短時間の利用可能時間が異なります。利用可能時間を超える保育園の利用については、上記利用者負担額とは別に延長保育料が発生します。ご希望の場合は、利用可能時間を施設にご確認ください。

保育料の減額

保育料の減額には申請書等の書類提出が必要です。以下の減額理由に該当する場合は保育課にお問い合わせください。減額は申請した日の翌月から適用されますが、保育料階層が切り替わる4月と9月は申請月分から適用になります。また、減額理由ごとに減額適用期間が異なります。

減額理由

減額・軽減措置は、申請していただいた年度内のみ適用となります。

 

  1. 世帯内で以下の条件に当てはまる手帳の交付を受けている方がいる場合(身体障害者手帳1から2級・愛の手帳1から4度・精神障害者保健福祉手帳1から3級)
  2. 保育所等在園児童の属する世帯外に生計を一にする子どもがいる場合
  3. 区市町村民税所得割額が77,101円未満のひとり親世帯や1.に該当する世帯
  4. 災害や盗難・横領などの損失額がその年の前年(1月から8月までは前々年)の所得額の10分の1を超えるとき
  5. 地方税法第15条の規定により当該年度分(4月から8月までは前年度分)の区市町村民税の徴収を猶予されたとき
  6. 生活保護を受けることになったとき

申請書

申請書以外にも必要な書類が減額理由ごとにございますので、詳細はお問い合わせください。
1:「保育料負担軽減申告書兼減額申請書」2:「保育料負担軽減申告書」

3:お問い合わせください。4から6:「保育料等減額申請書」

様式は保育料等減額申請書・保育料負担軽減申告書からダウンロードできます。

(令和5年4月以降)新型コロナウイルス感染症に係る保育料の減免措置

国より令和5年4月以降の新型コロナウイルスに関連した臨時休園を実施した場合等における利用者負担額(保育料)の日割り計算による減免措置を廃止する旨の通知があったことに伴い、本区におきましては、令和5年4月以降、新型コロナウイルスにおける利用者負担額(保育料)の日割り計算による減免措置を廃止しました。

新型コロナウイルス感染症により保育所等が臨時休園等を行った場合の利用者負担額の減免措置について(PDF:84KB)

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