更新日:2023年3月10日
(令和5年4月以降)新型コロナウイルス感染症に係る保育料の減額対応
国より令和5年4月以降の新型コロナウイルスに関連した臨時休園を実施した場合等における利用者負担額(保育料)の日割り計算による減免措置を廃止する旨の通知があったことに伴い、本区におきましては、令和5年4月以降、新型コロナウイルスにおける利用者負担額(保育料)の日割り計算による減免措置を廃止いたします。
新型コロナウイルス感染症により保育所等が臨時休園等を行った場合の利用者負担額の減免措置について(PDF:83KB)
(令和5年3月以前)新型コロナウイルス感染症に係る保育料の減額対応
登園自粛のお願いは行わないため、自主的な欠席に対する保育料の日割り計算は実施しません。令和3年4月分以降の保育料については、登園の有無、日数に関わらず1か月分を徴収します。
新型コロナウイルス感染症発生による臨時休園及び児童が陽性、濃厚接触者と特定された場合のみ、月を単位に日割り計算による減額を行います。
この対応については、状況により変更となる場合があります。
減額対象者の確認方法
保護者からの新型コロナウイルス感染症に係る申告書は廃止し、申告書の提出を不要とします。
臨時休園の有無に関わらず、全園に新型コロナウイルスの陽性、濃厚接触者の調査を行い、対象者と休園期間を園に確認します。
今後の変更点の詳細については、「新型コロナウイルス感染症に係る登園状況の確認について(PDF)」をご確認ください。
新型コロナウイルス感染症に係る登園状況の確認について(PDF:122KB)
認可保育所等の利用者負担額(保育料)
認可保育所等は、国・東京都・目黒区から支払われる負担金と保護者の方に負担していただく保育料により運営されています。
保育料の額
保育料の額は、保育の必要量及び児童のクラス年齢毎に、世帯の区市町村民税所得割額を基に算定した階層により決定します。算定は、4月から8月分までは前年度の区市町村民税額、9月から3月分までは当年度の区市町村民税額により行います。
また、利用するお子様があらかじめ受けている認定区分(保育標準時間又は保育短時間)により、適用される階層表が異なります。お子様の認定区分は支給認定証により確認することができます。
保育料納付月 | 算定根拠となる区市町村民税 |
---|---|
4月から8月分 | 前年度の区市町村民税所得割額 |
9月から3月分 | 当年度の区市町村民税所得割額 |
- 階層区分の算定に使用する区市町村民税所得割額とは、税額控除前の区市町村民税額所得割額から調整控除のみを控除した額です。調整控除以外の税額控除(配当控除、住宅借入金等特別税額控除、寄付金税額控除、外国税額控除、配当割額又は株式等譲渡所得割額控除)は適用しません。
- 転入等により指定都市(横浜市、川崎市等)で住民税が決定されている場合は、税源移譲により変更される前の税率(6パーセント)を用いて区市町村民税所得割額を算出し、保育料を決定します。
- 海外収入のある方や大使館職員等は、年間の収入額が分かる資料(給与証明書等)を基に区市町村民税所得割額相当額を算出し、保育料を決定します。
保育標準時間と保育短時間の保育料は、認定を受けた保育の必要量に応じて適用します。
保育料は「保育料階層表(月額)(PDF)」をご覧ください。なお、保育料階層表は、認可外保育所には適用されません。
保育料階層決定に関する税資料
算定根拠となる区市町村民税の年度において、目黒区で住民税が課税されている方は、資料の提出は不要です。
日本で課税されていない方(海外収入のある方や大使館職員等を含む)は、税資料の提出をお願いします。
日本で課税されていない方(海外収入のある方や大使館職員等を含む)で、収入の証明ができない方については、下記収入申告書をご記入のうえ、ご提出ください。
目黒区以外の自治体で課税されている方は、個人番号(マイナンバー)確認書又は課税(非課税)証明書の提出が必要です。申告されていない場合は申告のうえ、必要書類をご提出ください。
指定期限までに資料の提出がない又は住民税が未決定の場合、最高階層(D25)で保育料決定を行います。
なお、3歳から5歳児については、無償化後も従来どおり書類の提出が必要です。
保育料の試算方法
保護者の皆様の参考として活用いただくため、「利用者負担額(保育料)の試算方法」をまとめました。
区市町村民税所得割額が記載されている次の通知等をご用意のうえ、「保育料の試算方法(PDF)」をご参照ください。
- 会社員等(区民税が給与天引きの方):特別徴収税額通知書(納税義務者用)
- 自営業等(区民税を自身で申告する方):特別区民税・都民税税額決定納税通知書
- 特別徴収税額通知書(納税義務者用)、特別区民税・都民税税額決定納税通知書を紛失された方:特別区民税・都民税課税(非課税)課税証明
- 令和3年に日本で課税されていない方:源泉徴収票や給与証明書等
なお、個別のお問い合わせの際は、お手元にご自身の税情報が分かる書類をご用意ください。
保育料の納付
毎月1日現在、認可保育園等に在籍されている場合は、その月1か月分の保育料をお支払いいただきます。月の途中で退所される場合であっても保育料の日割計算はありません。
地域型保育施設等に在籍されている場合は、園にお支払いください。
また、保育料は当該月の末日(末日が休業日の場合は、翌営業日)にお支払いいただきます。お支払い方法は原則口座振替になります。
保育料を滞納した場合は、財産の差し押さえ等の処分の対象となる場合があります。期限内の納付にご協力をお願いします。
口座振替(自動払込)の申し込み方法
内定通知に「口座振替(自動払込)依頼書」を同封しますので、必要事項を記入し、預貯金口座のある金融機関窓口で手続きをお願いします。
ご提出後、お客様控(依頼書の3枚目の緑色の用紙)のみ返却された場合は、金融機関から区役所へ区役所保管分が送付されますので手続きは終了です。お客様控と区役所保管分の2枚を返却された場合は、お手数ですが目黒区保育課宛に区役所保管分をご提出ください。
口座振替が開始されるまでの保育料は、納付書により金融機関(ゆうちょ銀行・銀行等)窓口でお支払いください。
- 保育所に入所するお子様の兄弟姉妹が区立幼稚園・区立こども園に入園(在園)する場合は、同じ口座をご登録ください。異なる口座での登録はできません。
- ネット銀行を希望される場合は、口座振替依頼書を保育課へ持参又は郵送でご提出ください。保育課へ送付後の手続きについては、各金融機関のホームページでご確認ください。
- 口座振替においては、領収書が発行されませんので、通帳記帳によりご確認ください。
- 口座振替(自動払込)は、次の「金融機関名簿(PDF)」に記載された金融機関でお取り扱いできます。
幼児教育・保育の無償化
令和元年10月から、幼児教育・保育の無償化が始まりました。
3歳から5歳児クラスの全ての児童及び0歳から2歳児の住民税非課税世帯の児童は、保育料が無償です。(ただし、延長保育料はこれまでどおり有料です。)
給食費の徴収
幼児教育・保育無償化以降の3歳から5歳児クラスにおける給食費は原則実費負担となりましたが、目黒区では子どもたちの食育の推進と子育て世帯の負担軽減のため、区でその費用を全額賄っています。
目黒区では、副食費を全階層無償とするため、国基準の副食費徴収免除者に対する法令に定めた通知は省略といたします。
なお、目黒区外保育所をご利用の方は、自治体により取り扱いが異なりますのでお問い合わせください。
多子世帯(第2子)の保育料軽減対象の拡充
これまでの目黒区の多子世帯(第2子)の軽減制度は、同時に認可保育所、地域型保育所、幼稚園、認定こども園等に在園していることが条件でした。(第3子以降の軽減制度は今までも、兄姉の年齢制限はありません。)
目黒区では、幼児教育の無償化の実施時期(令和元年10月)に合わせて、多子世帯に対する利用者負担額の軽減措置について、第2子以上の子どもの年齢カウント基準を、生計同一世帯にいる兄姉からカウントすることにより子どもの年齢制限を無くし、軽減対象となる児童の範囲を拡充しました。(東京都補助制度を活用)
- 第2子は第1子保育料の半額となりました。(第3子以降は無料です)
- 同一世帯外に兄姉がいる場合は、別途資料の提出が必要です。詳細は、下記お問い合わせ先までご連絡ください。
保育料階層表(月額)
認可保育所等利用者負担額(保育料)階層表
定義 | 階層 | 保育標準時間 (3歳未満児) |
保育短時間 (3歳児未満) |
---|---|---|---|
生活保護法による被保護世帯等及び里親世帯等 | A | 0円 | 0円 |
区市町村民税非課税 | B | 0円 | 0円 |
区市町村民税均等割のみ | C1 | 2,000円 (1,000円) |
2,000円 (1,000円) |
区市町村民税所得割 30,000円未満 |
C2 | 2,500円 (1,250円) |
2,500円 (1,250円) |
30,000円以上 45,000円未満 |
C3 | 3,200円 (1,600円) |
3,200円 (1,600円) |
45,000円以上 60,000円未満 |
D1 | 7,100円 (3,550円) |
7,000円 (3,500円) |
60,000円以上 75,000円未満 |
D2 | 8,800円 (4,400円) |
8,700円 (4,350円) |
75,000円以上 90,000円未満 |
D3 | 9,900円 (4,950円) |
9,800円 (4,900円) |
90,000円以上 125,000円未満 |
D4 | 16,500円 (8,250円) |
16,300円 (8,150円) |
125,000円以上 160,000円未満 |
D5 | 20,600円 (10,300円) |
20,300円 (10,150円) |
160,000円以上 195,000円未満 |
D6 | 23,100円 (11,550円) |
22,800円 (11,400円) |
195,000円以上 220,000円未満 |
D7 | 25,900円 (12,950円) |
25,500円 (12,750円) |
220,000円以上 245,000円未満 |
D8 | 28,300円 (14,150円) |
27,900円 (13,950円) |
245,000円以上 270,000円未満 |
D9 | 31,000円 (15,500円) |
30,500円 (15,250円) |
270,000円以上 295,000円未満 |
D10 | 33,400円 (16,700円) |
32,900円 (16,450円) |
295,000円以上 320,000円未満 |
D11 | 36,100円 (18,050円) |
35,500円 (17,750円) |
320,000円以上 345,000円未満 |
D12 | 38,700円 (19,350円) |
38,100円 (19,050円) |
345,000円以上 360,000円未満 |
D13 | 41,400円 (20,700円) |
40,700円 (20,350円) |
360,000円以上 375,000円未満 |
D14 | 43,900円 (21,950円) |
43,200円 (21,600円) |
375,000円以上 390,000円未満 |
D15 | 46,400円 (23,200円) |
45,700円 (22,850円) |
390,000円以上 405,000円未満 |
D16 | 48,000円 (24,000円) |
47,200円 (23,600円) |
405,000円以上 420,000円未満 |
D17 | 50,000円 (25,000円) |
49,200円 (24,600円) |
420,000円以上 470,000円未満 |
D18 | 55,200円 (27,600円) |
54,300円 (27,150円) |
470,000円以上 520,000円未満 |
D19 | 62,100円 (31,050円) |
61,100円 (30,550円) |
520,000円以上 570,000円未満 |
D20 | 69,400円 (34,700円) |
68,300円 (34,150円) |
570,000円以上 735,000円未満 |
D21 | 75,700円 (37,850円) |
74,500円 (37,250円) |
735,000円以上 900,000円未満 |
D22 | 77,700円 (38,850円) |
76,400円 (38,200円) |
900,000円以上 1,100,000円未満 |
D23 | 79,000円 (39,500円) |
77,700円 (38,850円) |
1,100,000円以上 1,300,000円未満 |
D24 | 80,400円 (40,200円) |
79,100円 (39,550円) |
1,300,000円以上 | D25 | 81,600円 (40,800円) |
80,300円 (40,150円) |
保育料が半額となる場合は、カッコ内の金額になります。
認可保育所等利用者負担額(区立延長保育料)階層表
定義 | 階層 | 区立延長保育料 (3歳未満児) |
区立延長保育料 (3歳児) |
区立延長保育料 (4歳以上児) |
---|---|---|---|---|
生活保護法による被保護世帯等及び里親世帯等 | A | 0円 | 0円 | 0円 |
区市町村民税非課税 | B | 0円 | 0円 | 0円 |
区市町村民税均等割のみ | C1 | 600円 | 600円 | 600円 |
区市町村民税所得割 30,000円未満 |
C2 | 600円 | 600円 | 600円 |
30,000円以上 45,000円未満 |
C3 | 600円 | 600円 | 600円 |
45,000円以上 60,000円未満 |
D1 | 900円 | 900円 | 900円 |
60,000円以上 75,000円未満 |
D2 | 900円 | 900円 | 900円 |
75,000円以上 90,000円未満 |
D3 | 900円 | 900円 | 900円 |
90,000円以上 125,000円未満 |
D4 | 1,600円 | 1,300円 | 1,300円 |
125,000円以上 160,000円未満 |
D5 | 2,000円 | 1,300円 | 1,300円 |
160,000円以上 195,000円未満 |
D6 | 2,200円 | 1,400円 | 1,300円 |
195,000円以上 220,000円未満 |
D7 | 2,600円 | 1,800円 | 1,700円 |
220,000円以上 245,000円未満 |
D8 | 2,800円 | 1,900円 | 1,900円 |
245,000円以上 270,000円未満 |
D9 | 3,100円 | 2,000円 | 2,000円 |
270,000円以上 295,000円未満 |
D10 | 3,300円 | 2,200円 | 2,000円 |
295,000円以上 320,000円未満 |
D11 | 3,600円 | 2,400円 | 2,100円 |
320,000円以上 345,000円未満 |
D12 | 3,800円 | 2,600円 | 2,200円 |
345,000円以上 360,000円未満 |
D13 | 4,100円 | 2,800円 | 2,300円 |
360,000円以上 375,000円未満 |
D14 | 4,300円 | 2,900円 | 2,400円 |
375,000円以上 390,000円未満 |
D15 | 4,600円 | 3,000円 | 2,400円 |
390,000円以上 405,000円未満 |
D16 | 4,800円 | 3,000円 | 2,400円 |
405,000円以上 420,000円未満 |
D17 | 5,000円 | 3,100円 | 2,500円 |
420,000円以上 470,000円未満 |
D18 | 5,500円 | 3,100円 | 2,500円 |
470,000円以上 520,000円未満 |
D19 | 6,100円 | 3,200円 | 2,600円 |
520,000円以上 570,000円未満 |
D20 | 6,900円 | 3,200円 | 2,600円 |
570,000円以上 735,000円未満 |
D21 | 7,500円 | 3,200円 | 2,600円 |
735,000円以上 900,000円未満 |
D22 | 7,700円 | 3,300円 | 2,700円 |
900,000円以上 1,100,000円未満 |
D23 | 7,800円 | 3,300円 | 2,700円 |
1,100,000円以上 1,300,000円未満 |
D24 | 8,000円 | 3,400円 | 2,800円 |
1,300,000円以上 | D25 | 8,100円 | 3,500円 | 2,800円 |
- 3歳から5歳児クラスの全ての児童は、保育料が無償です。ただし、区立保育園の延長保育を利用される方は、階層表に従い、延長保育料がかかります。
- 延長保育料は区立保育園の午後6時15分から7時15分までの保育料です。午後7時15分から8時15分までの延長利用は、別途延長保育料(1回につき600円)が発生します。ただし、区立保育園(保育短時間利用)及び認定こども園(長時間保育)の延長保育はありません。それ以外の私立保育園及び地域型保育の延長保育料は各施設・事業所にお問い合せください。
- 私立認可保育園・地域型保育施設は施設によって保育短時間の利用可能時間が異なります。利用可能時間を超える保育園の利用については、上記利用者負担額とは別に延長保育料が発生します。ご希望の場合は、利用可能時間を施設にご確認ください。
要保護世帯等の負担軽減
区市町村民税所得割額77,101円未満のひとり親世帯等については、第一子の保育料を半額、第二子以降の保育料については0円としています。(保育料算定上のひとり親世帯等とは、「母子・父子世帯」及び「在宅障害児(者)世帯」を指します。)
同一世帯内に在宅障害児(者)がいる場合の負担軽減については、「保育料負担軽減申告書」による申告が必要です。
保育料の減額措置
保育料は以下の要件に該当する場合は、減額される制度があります。(令和元年9月に改定されました。)
減額は申請した日の翌月から適用されますが、保育料階層が切り替わる4月と9月は申請月分から適用になります。また、要件によって提出書類や減額期間が異なります。詳細は下記お問い合わせ先までご連絡ください。
- 災害や盗難・横領などの損失額がその年の前年(1月から8月までは前々年)の所得額の10分の1を超えるとき。
- 地方税法第15条の規定により当該年度分(4月から8月までは前年度分)の区市町村民税の徴収を猶予されたとき。
- 生活保護を受けることになったとき。
- 同一世帯内に、身体障害者手帳1から2級、愛の手帳1から4度、精神障害者保健福祉手帳1から3級のいずれかの手帳の交付を受けている方がいる場合。
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