更新日:2023年11月24日

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保育園利用中の手続き

このページでは、保育園利用中に必要となる手続きについてご案内します。

年度途中に状況が変わった場合

保育園を必要とする理由、住所・氏名・世帯人数などの家庭状況や勤務先・就労時間・産休取得などの就労状況、課税状況などが変わったときは、保育園だけでなく保育課保育施設利用係までお知らせください。
「変更届」や証明書類等のご提出をお願いいたします。

長期間お休みするとき

お子様の病気や母親の出産のための里帰りなどで、やむを得ず1か月以上お休みされる場合は、2か月を限度(令和6年4月1日からは3か月を限度)に休所が認められます。
保育園へ「休所届」をご提出ください。

利用をやめるとき

転居や家庭での保育が可能となったなどの理由で保育施設の利用をやめることが決まりましたら、できるだけ早く施設へ「退所届」(目黒区様式)をご提出ください。

区外転出後の利用可能期間(認可保育園)

「区外転出(利用継続)届」(目黒区様式)を保育園に提出し、必ず転出先の自治体で転入手続きの際、保育担当課に「継続利用」の申込みを行ってください。

  • 公立認可保育園に入所後、区外へ転出し継続利用を希望する場合、その年度末まではご利用いただけますが、翌年度以降は利用することができません。また、延長保育を利用している場合も同様です。ただし、保護者のいずれかが目黒区内在勤者の場合は、翌年度以降も利用は可能です
  • 私立認可保育園、小規模保育施設に入所後、区外へ転出し継続利用を希望する場合、翌年度以降も利用は可能です。
  • 事業所内保育施設、家庭福祉員を利用している方は、転出日の属する月中はご利用いただけますが、翌月以降は利用できません。
  • 認定こども園を利用している方は、区外に転出すると継続利用はできません。

保育料の減額制度

災害などの損失額が前年所得の10分の1を超えるときなど、一定の条件に該当する場合に必要書類をご提出いただくことにより、保育料が減額になることがあります。詳しくは、保育課保育施設運営係(03-5722-8722)へお問い合わせください。

保育料等減額申請書・保育料負担軽減申請書

利用継続の手続き

年に一度「現況届」、「保護者が保育できないことを証明する書類」等を提出していただきます。
家庭状況を確認し、保育施設利用の継続可否について決定いたします。
期日までに必要書類が提出されない、又は利用継続の要件が確認できないときは退所となる場合があります。

お問い合わせ

保育課 保育施設利用係