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緊急事態宣言(4回目)の再々延長の解除に伴う保育所に係る各種取扱い等

更新日:2021年11月10日

令和3年7月12日から発令された緊急事態宣言が令和3年9月30日で解除となりました。
つきましては、10月1日以降、通常どおりの取り扱いとなります。
ただし、当面の間里帰り出産及び妊娠出産に伴う休所期間につきましては、新型コロナウィルス感染症対策の状況に応じて個別対応いたしますので、保育施設利用係までご相談ください。

保育園の利用開始時期(令和3年7・8・9月入所者向け)

令和3年7・8・9月に入所された方につきましては、令和3年9月30日(木曜日)までに一日でも保育園を利用していただくことを原則としていますが、すでにお知らせしていますとおり、令和3年10月30日(土曜日)までに一日でも保育園を利用していただく取り扱いとなっております。
なお、令和3年10月30日(土曜日)までに一日も保育園を利用しなかった場合は退所となりますのでご注意ください。

育児休業の復職時期(令和3年7・8・9月入所者向け)

令和3年7・8・9月に入所された方のうち、育児休業を取得されている方につきましては、令和3年9月30日(木曜日)までに復職し、「復職証明書」を提出していただくようご依頼しているところですが、令和3年10月31日(日曜日)までに育児休業から復職していただく取り扱いとなっております。復職後は復職証明書を令和3年11月10日(水曜日)までに保育課保育施設利用係宛てにご提出ください。(郵送可、必着)

なお、既に復職しており、復職証明書を保育課に提出している方につきましては、再提出の必要はございません。ただし、復職証明書を提出した後に復職時期の変更等があった場合は、再度復職証明書をご提出ください。

求職活動期間の取扱い

求職活動中で入所された方や在園中に退職等により求職活動中となった方は、二か月以内に週3日一日4時間以上の就労を開始していただく必要があり、それを満たせない場合、原則退所となります。
緊急事態宣言の期間終了までは二か月間の求職期間の算定に通算しない取り扱いとし、求職活動期間は緊急事態宣言の期間終了後から二か月以内となっております。
つきましては、緊急事態宣言の期間終了後も引き続き求職活動中の場合は、下記のとおり必要書類をご提出ください。
なお、ご不明な点は保育課保育施設利用係までお問い合わせください。

(1)提出書類

  • 教育・保育給付認定申請書(求職活動要件)
  • 求職活動に係る状況申告書

(2)提出期限

緊急事態宣言の期間終了後、一か月以内に保育課保育施設利用係までご提出ください(郵送可、必着)。

休所期間の取扱い

休所期間は原則2か月間を限度としておりますが、緊急事態宣言期間中における休所は2か月間の算定に通算しない取り扱いとなっております。ただし、緊急事態宣言の期間終了後2か月を超える休所をされる場合には「退所」となりますのでご注意ください。

なお、緊急事態宣言の期間終了後休所期間が1か月以上の場合、休所届の提出が必要です。
また、里帰り出産及び妊娠出産に伴う休所期間につきましては、新型コロナウィルス感染症対策の状況に応じて個別対応いたしますので、保育施設利用係までご相談ください。

その他

各通知類を下記に掲載しています。

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お問合せ

このページは、保育課が担当しています。

所在地 〒153-8573 目黒区上目黒二丁目19番15号

電話 03-5722-9865

ファックス 03-5722-9659

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