トップページ > 子育て・教育 > 子育て > 子育て支援 > 育児支援サービス > 訪問型病児・病後児保育利用料助成制度

更新日:2024年3月21日

ページID:3919

ここから本文です。

訪問型病児・病後児保育利用料助成制度

保育園等に通っている乳幼児が病気や怪我などでお休みをし、保護者の仕事の都合がつかないなどの理由で家庭で保育をする人がいない場合、ご自宅でベビーシッターを利用した際に費用の一部を助成します。

「訪問型病児・病後児保育利用料助成制度のご案内(PDF)」では、制度の概要(申請方法や提出書類)について記載しています。申請の際にご一読ください。

訪問型病児・病後児保育利用料助成制度のご案内(PDF:179KB)

制度についてのよくあるご質問は、次のページをご確認ください。

訪問型病児・病後児保育利用料助成制度についてのよくあるご質問

助成対象となるお子さん

目黒区内に住所を有し、認可保育園、家庭福祉員、地域型保育、認証保育所などの認可外保育施設(区外施設も含む)、こども園等を利用している保育の必要な未就学児です。緊急一時保育をご利用の方は利用期間中のみ助成対象となります。利用の前後7日間以内に医療機関を受診していることが条件です。医療機関の受診がない場合は、助成対象となりません。

利用対象となるベビーシッター事業者

利用対象となる事業者は下記のいずれかに該当している事業者です。

区ではベビーシッター事業者のご紹介は出来ません。上記の事業者には病児・病後児の保育を受け付けていない事業者もございますので、事前にご確認ください。
実際にお子様の具合が悪くなってから、ベビーシッターを探すことはとても困難です。また、各事業者で利用方法や料金、お預かりできる病状も異なります。日頃から情報収集をして、条件に合う事業者を見つけていただくことをお勧めします。

助成金額

1時間につき1,000円(料金が1時間1,000円未満の場合は実費分まで)の助成で、1日10時間(1時間未満の部分については切り捨て)までとなります。お子様1人あたり年度内(4月1日から3月31日)40,000円が助成の上限です。

  • 入会金、年会費、登録料、オプション料、キャンセル料、保険料、交通費、その他これらに準ずる費用は助成対象外です。
  • 目黒区内、区外問わず、病後児保育施設の利用料は助成対象外です。

利用、助成金を受け取るまでの流れ

1.ベビーシッター事業者への申込み

資格や実績、利用方法や料金などをご確認のうえ、事業者に直接ご契約、お申込みください。「公益社団法人全国保育サービス協会加盟事業者」、「公益社団法人全国保育サービス協会が国から委託を受けて実施するベビーシッター派遣事業の割引券取扱事業者」が利用対象となります。事前の登録が必要になる場合もございますので、日頃から情報収集をお願いいたします。

2.ベビーシッターの利用、医療機関を受診

サービスを受け、事業者へ料金をお支払いをして、領収書と利用明細書を貰うことを忘れないでください。また、利用日の前後7日間以内に医療機関を受診してください。受診が無いと助成対象とはなりません。医療機関を受診したことが分かるもの(詳細は「提出書類」をご確認ください。)を保管してください。

3.費用助成の申請

ベビーシッターの利用日から12ヵ月以内に、下記の書類を目黒区保育課保育係まで、オンライン申請フォーム(LoGoフォーム)、郵送、持参のいずれかの方法でご提出ください。
1事由につき1申請となります。期限を過ぎた申請については、一切、受付が出来ませんのでご注意ください。不着等の事故は責任を負いかねます。投函後、提出されているかご心配な場合は、下記の問い合わせ先までご確認ください。

提出用オンライン申請フォーム(ロゴフォーム)

提出書類

1.「訪問型病児・病後児保育利用料助成申請書兼口座振替依頼書」(第1号様式)(PDF:99KB)

1.「訪問型病児・病後児保育利用料助成申請書兼口座振替依頼書」(第1号様式)(エクセル:76KB)

令和3年4月1日より様式が変更となっております。以前の申請書もご利用いただけますが、記入箇所が少々減りましたので、新しい申請書のご利用をお勧めいたします。

「訪問型病児・病後児保育利用料助成申請書兼口座振替依頼書」の記入例(PDF:151KB)

申請書の記入例です。

2.「訪問型病児・病後児保育利用に係る受診証明書」(第2号様式)(PDF:43KB)

2.「訪問型病児・病後児保育利用に係る受診証明書」(第2号様式)(エクセル:44KB)

受診証明書は料金がかかる場合がございますので、受診日と患者氏名、病院名の記載があるものであれば代用が可能です。

  • お薬手帳
  • 診療明細書
  • 医師の処方に基づく処方箋
  • 服用説明書

など医療機関を受診したことが分かるものを提出してください。上記の書類は写しで構いません。

3.「ベビーシッター事業者の領収書及び利用明細書」

利用児童の名前、利用日、利用時間、利用明細を確認しますので記載があるものを提出してください。料金のうち、入会金及び登録料、年会費、ベビーシッターの交通費、それらに準ずる費用は助成対象外です。コピーでも構いません。

書類の提出先・制度についてのお問合せ

〒153-8573東京都目黒区上目黒二丁目19番15号(郵便番号を記載いただければ住所の記載は不要です)
目黒区役所 子育て支援部保育課保育係 訪問型病児担当宛て

お問い合わせ

保育課

ファクス:03-5722-9659