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更新日:2024年3月8日

ページID:7290

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令和5年度低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)

令和6年2月29日をもって申請の受付を終了しました。

食費等の物価高騰の影響を特に受けて損害を受けた低所得の子育て世帯を見舞う観点から、国の制度である「令和5年度低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金)」(以下「給付金」といいます。)を支給します。

この給付金は、「ひとり親世帯分」「ひとり親世帯以外分(その他世帯分)」の2種類があります。
このページは、「ひとり親世帯分」のページです。
「ひとり親世帯以外分(その他世帯分)」については、以下のリンク先ページをご覧ください。(「ひとり親世帯以外分(その他世帯分)」は、令和6年3月15日をもってすべての申請の受付を終了しました。)

令和5年度低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)

給付額

児童1人あたり5万円

支給対象者

以下の給付金の対象となるひとり親世帯等に該当し、支給対象者(1)から(3)のいずれかに該当する場合、この給付金(ひとり親世帯分)の支給対象者となります。
支給対象者(1)から(3)については、支給要件フローチャート(PDF:402KB)によりご確認ください。

ご注意ください

この給付金は、「ひとり親世帯分」と「ひとり親世帯以外分(その他世帯分)」のいずれかにおいて、児童1人につき1回限りの支給となります。
すでに児童がどちらか一方の給付金の対象となり、その給付金の支給が決定している場合、同じ児童を対象とした給付金の申請はできませんのでご注意ください。

  • 給付金の支給を受けた後に支給対象者の要件に該当しないことが判明した場合や、偽りその他不正な手段により給付金の支給を受けた場合は、給付金の返還を求めます。
  • すでに他の市区町村から給付金の支給を受けているかたは、目黒区からの給付金の対象とはなりません。
  • 給付金の支給を受ける権利は、譲り渡し、または担保に供してはいけません。
  • 給付金の支給にあたり、目黒区がATMの操作や、手数料の振込を求めることは絶対にありません。

支給対象者のうち(1)令和5年3月分の児童扶養手当の支給を受けているかた

申請の必要はありません。
対象となるかたには5月11日(木曜日)にお知らせを発送し、5月30日(火曜日)に児童扶養手当の受給口座に振り込みました。

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支給対象者のうち(2)公的年金給付等受給者(公的年金等を受給していることにより、令和5年3月分の児童扶養手当の支給を受けていないかた(収入基準額または所得基準額を下回るかたに限ります))

令和6年2月29日をもって申請様式の公開を終了しました。

対象者

以下の(ア)(イ)のどちらかに当てはまり、かつ令和3年中の収入または所得が収入基準額または所得基準額を下回るかた

  • (ア)公的年金等(遺族年金、障害年金、老齢年金、労災年金など)を受給していることにより、令和5年3月分の児童扶養手当の支給が全部停止されているかた
  • (イ)公的年金等を受給していることにより、児童扶養手当を申請しておらず、過去に児童扶養手当の申請をしていれば、令和5年3月分の児童扶養手当の支給が全部または一部停止されていたと推測されるかた(現在、ひとり親家庭等医療証をお持ちのかたは条件を満たします)

収入基準額または所得基準額について


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支給対象者のうち(3)家計急変者(食費等の物価高騰の影響を受けて家計が急変している、児童扶養手当を受給しているかたと同じ水準となっているかた)

令和6年2月29日をもって申請様式の公開を終了しました。

対象者

食費等の物価高騰の影響を受けて家計が急変するなど、令和5年1月以降の任意の1か月の収入または所得を12倍した額(年間収入(所得)見込額)が、収入基準額または所得基準額を下回るかた

収入基準額または所得基準額について


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児童扶養手当にかかる支給制限限度額(収入基準額または所得基準額)

収入(見込)額が収入基準額を下回る場合、支給対象となります。
また、収入(見込)額が収入基準額以上であっても、各種控除等を差し引いた所得(見込)額が所得基準額を下回る場合は、支給対象となります。
収入(見込)額または所得(見込)額は、申請者のほかに、扶養義務者についても確認が必要です。
なお、収入基準額と所得基準額の表は、公的年金給付等受給者と家計急変者で共通です。

申請者について

申請者は、児童の父または母のうち、収入(所得)が高い生計中心のかたとしてください。
なお、児童の父または母のうち、どちらかが日本国外に転出して住民票がない場合は、日本国内に居住しているかたを申請者としてください。

扶養義務者について

扶養義務者とは、申請者と同居している、申請者の父母、祖父母、子等の直系血族および兄弟姉妹を指します。
申請者に扶養義務者がいる場合、すべての扶養義務者の収入(見込)額または所得(見込)額が収入基準額または所得基準額未満である必要があります。

収入に含まれるもの

  • 養育費
  • 給与収入(税金や社会保険料などの各種控除を差し引く前の金額。通勤手当などの非課税の交通費のみ差し引いてください)
  • 事業収入または不動産収入(必要経費を差し引く前の金額)
  • 年金収入(遺族年金、障害年金、老齢年金、労災年金などの公的年金)

なお、育児休業給付金や失業手当金などの非課税の収入は含みません。

児童扶養手当にかかる支給制限限度額(収入基準額)

収入基準額表

扶養人数

申請者(父母) 申請者(養育者)・扶養義務者
0人 3,114,000円 3,725,000円
1人 3,650,000円 4,200,000円
2人 4,125,000円 4,675,000円
3人 4,600,000円 5,150,000円
4人以上 扶養人数が1人増えるごとに475,000円を加算
扶養人数に16歳以上23歳未満の親族がいる場合 16歳以上23歳未満の親族1人につき150,000円を加算 加算なし
扶養人数に70歳以上の親族がいる場合 70歳以上の親族(配偶者含む)1人につき100,000円を加算 70歳以上の親族(配偶者除く)1人につき60,000円を加算(扶養親族がすべて70歳以上の場合は、1人を除く)

扶養人数と年齢の注意点

公的年金給付等受給者は令和3年12月31日時点の扶養人数と年齢で、家計急変者は申請日時点の扶養人数と年齢で算定してください。

児童扶養手当にかかる支給制限限度額(所得基準額)

年間収入(見込)額が収入基準額以上の場合でも、各種控除を差し引いた「年間所得(見込)額」を使用して、所得基準額で判定をすることができます。年間所得(見込)額で申請される場合は、収入(見込)額の申立書とあわせて所得(見込)額の申立書をご提出ください。

収入から控除できるもの

  • 養育費にかかる控除
  • 給与所得控除
  • 事業収入または不動産収入にかかる必要経費
  • 公的年金等控除
  • その他控除対象一覧表(PDF:543KB)にある控除
所得基準額表
扶養人数 申請者(父母) 申請者(養育者)・扶養義務者
0人 1,920,000円 2,360,000円
1人 2,300,000円 2,740,000円
2人 2,680,000円 3,120,000円
3人 3,060,000円 3,500,000円
4人以上 扶養人数が1人増えるごとに380,000円を加算
扶養人数に16歳以上23歳未満の親族がいる場合 16歳以上23歳未満の親族1人につき150,000円を加算 加算なし
扶養人数に70歳以上の親族がいる場合 70歳以上の親族(配偶者含む)1人につき100,000円を加算 70歳以上の親族(配偶者除く)1人につき60,000円を加算(扶養親族がすべて70歳以上の場合は、1人を除く)

扶養人数と年齢の注意点

公的年金給付等受給者は令和3年12月31日時点の扶養人数と年齢で、家計急変者は申請日時点の扶養人数と年齢で算定してください。

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申請方法

申請期限

令和6年2月29日をもって申請の受付を終了しました。

  • すべての書類が不備なく揃っていることが必要です。
  • 記入する際は、鉛筆や摩擦で文字が消えるボールペン等は使用しないでください。

提出先

郵便番号153-8573
目黒区上目黒二丁目19番15号目黒区総合庁舎2階
目黒区子育て支援課手当・医療係(給付金担当)

郵送でのご提出にご協力ください。
各地区サービス事務所では受付ができませんのでご注意ください。

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この給付金の対象となるひとり親世帯等

児童の要件

ひとり親世帯等とは、次の1から8のいずれかの要件に該当する18歳に到達した日以後の最初の3月31日まで(中度以上の障害がある場合は20歳未満)の児童を養育しており、かつ以下の「対象外となる条件」のいずれにも該当しない世帯を指します。

  1. 父母が離婚した児童
  2. 父又は母が死亡した児童
  3. 父又は母に重度の障害がある児童(ただし、一部障害の内容により例外があります。)
  4. 父又は母が生死不明である児童
  5. 父又は母に1年以上遺棄されている児童
  6. 父又は母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童
  7. 父又は母が法令により1年以上拘禁されている児童
  8. 婚姻によらないで生まれ、父又は母から扶養されていない児童

対象外となる条件

  • 児童又は児童を監護するかたの住民票が日本国内にない
  • 児童が、児童福祉施設等に入所、又は里親に委託されているとき
  • 児童が父母と生計を同じくしていたり、児童を養育する父又は母が婚姻(事実上の婚姻を含みます。)しているとき(ただし、父又は母に重度の障害がある児童などで、一部例外があります)

ひとり親世帯等の条件審査

ひとり親世帯等であることの認定には、戸籍の証明等の提出により審査を受ける必要があります。ただし、児童扶養手当、児童育成手当、ひとり親家庭等医療費助成制度のいずれかの認定をすでに受けている場合は、戸籍の証明等の提出は不要です。
詳しくはお問い合わせください。

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お問合せ

目黒区への申請手続き等についてのお問合せ

目黒区子育て支援課手当・医療係
電話:03-5722-8709(平日8時30分から17時まで)
ファックス:03-5722-9328(「給付金担当あて」とご記載ください)

制度全体についてのお問合せ

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ファックス:0120-300-466

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