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児童と別居している場合
児童と別居しているかたが児童手当等を受給するには、状況に応じて次の書類が必要です。
なお、別居の理由が「離婚」や「離婚協議中」のときは、児童と同居されているかたが児童手当等を受給する場合がありますので、下記書類を揃える前にお問合せください。
別居している児童が日本国内にお住まいの場合
必要なもの
- 監護事実の同意書(確認書)
- 児童の個人番号(マイナンバー)が分かるもののコピー
例:個人番号カード、個人番号通知カード、個人番号が載った住民票等
個人番号通知カードは、記載の住所と現住所が一致している場合のみ利用できます。
個人番号通知書は、個人番号確認書類としては利用できませんので、ご注意ください。
様式
別居している児童が国外にお住まいの場合
児童手当は、日本国内に住民登録のある児童が対象となります。ただし、児童が留学中で、以下の要件をすべて満たす場合は、手当を受給できます。
留学の要件
- 児童が日本国内に3年を超えて居住した後、留学していること
- 教育を受けることを目的として国外に居住しており、父母等と同居していないこと
- 国外に居住するようになってから、3年以内であること
手当を受けるには、留学の事実がわかる書類等が必要となります。詳しくは担当までお問い合わせください。
お問い合わせ
子育て支援課 手当・医療係
電話:03-5722-9162
ファクス:03-5722-9328