更新日:2018年5月25日
保険料の免除
第1号被保険者で、保険料を納めることが困難なかたには、所得状況などに応じて保険料の全額、または一部の納付が免除される制度や50歳未満のかたの納付が猶予される制度(納付猶予制度)がありますのでご相談ください。
平成28年7月から10年間に限り、納付猶予制度の対象年齢が30歳未満から50歳未満に拡大されました。
26年4月から法律が改正され、納付期限から2年以内の期間についても申請ができるようになりました。
なお、基準等詳細については、日本年金機構ホームページ(保険料免除制度)でご覧いただけます。
学生納付特例
学生でご本人の所得が一定以下のかたには、保険料の納付を猶予する制度がありますのでご相談ください。
なお、基準等詳細については、日本年金機構ホームページ(学生納付特例制度)でご覧いただけます。
注記:免除・学生納付特例申請の受付窓口は、総合庁舎国保年金課国民年金係です。
