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更新日:2020年4月1日

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特別障害給付金制度

現在、国民年金法第30条第2項に規定する障害等級(1級または2級)に相当する程度の状態にあるかたで次の対象に該当するかたはご請求ください。

認められれば請求月の翌月分から給付金が支給されます。ただし、本人の所得制限があり、全額または2分の1の額が支給停止になることがあります。また、他の公的年金を受給されているかたは併給調整されます。

対象

国民年金の任意加入期間中に国民年金に加入せず、その間に傷病の初診日のある(1)または(2)のかた(障害基礎年金等を受給されているかたを除きます)

  • (1)平成3年3月31日以前に、国民年金任意加入対象であった学生
  • (2)昭和61年3月31日以前に、被用者年金(厚生年金等)各法の被保険者であったかたの配偶者

支給額

1級

月額52,450円

2級

月額41,960円

お問い合わせ

国保年金課 国民年金係

ファクス:03-5722-9339