更新日:2008年3月7日
憲法で国の義務と規定している生存権(健康で文化的な最低限度の生活)を保障するための制度です。具体的には、病気や障害・高齢等のため働けないので収入がなかったり、収入があっても国の定めた基準より少ない家庭に対し、最低限度の生活を保障する制度です。そして、自分の能力や他の法律などの援助を活用し、自立して生活できるよう手助けする制度です。
相談場所は、住民登録地ではなく、現在お住まいのところです。
生活保護より優先されるもの
生活保護に要する経費は、税金で賄われていることなどから、生活保護を受けるためには、各自がそのもてる能力に応じて最善の努力をすることが先決です。
- 働ける人は、能力に応じて働いてください。
- 世帯の財産で活用できるものは、生活のために活用してください。定期預金・有価証券類・貯蓄性の保険等は解約して生活費にあてていただきます。
- 親子・兄弟姉妹等の援助が可能であれば、受けるように努力してください。
- 各種年金・手当等ほかの制度で受けられるものは、すべて活用してください。
- そのほか、生活に役立つものがあれば活用してください。
生活保護の要否
保護基準は、要保護者の年齢別、世帯構成別、所在地域別その他保護の種類に応じて厚生労働大臣が定めます。生活保護は、この基準によって、世帯の最低生活費を計算し、これとその世帯の収入とを比較して、その世帯の収入だけでは最低生活費に満たないときに行われ、その不足分が受けられます。
生活保護の種類
保護は、その内容によって、8種類の扶助に分けられています。
- 1.生活扶助
- 2.教育扶助
- 3.住宅扶助
- 4.医療扶助
- 5.介護扶助
- 6.出産扶助
- 7.生業扶助
- 8.葬祭扶助
関連するページ
厚生労働省の生活保護制度についてのホームページです。