更新日:2011年5月25日
平成23年3月11日に発生した東日本大震災により災害救助法が適用されたため、被災した区民のかたに、弔慰金や見舞金を支給します。
災害弔慰金の支給
東日本大震災で亡くなられた区民の方のご遺族に弔慰金を支給します。
受給遺族
東日本大震災で亡くなられた方で、被害を受けた当時目黒区に住所を有していた方のご遺族(配偶者、子、父母、祖父母)です。
支給額
- ア 生計維持者の方が死亡した場合 500万円
- イ その他の方が死亡した場合 250万円
災害傷害見舞金の支給
東日本大震災で重度の障害を受けた区民の方に見舞金を支給します。
受給者
東日本大震災で負傷又は疾病にかかり、治ったときに重度の障害(両眼失明、要常時介護、両上肢ひじ関節以上切断等)のある方です。
支給額
- ア 生計維持者の方が障害を受けた場合 250万円
- イ その他の方が障害を受けた場合 125万円
請求手続き等について
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