更新日:2023年4月1日

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戦争犠牲者の援護

戦争犠牲者の方々と、そのご遺族に対する援護の一部について、請求用紙の配布や受付事務を行っています。

  • 戦没者等の特別弔慰金・特別給付金
  • その他

「戦没者等の遺族に対する特別弔慰金(第十一回特別弔慰金)」のご請求について

第十一回特別弔慰金について、請求期間は令和5年3月31日で終了しました。

第十一回特別弔慰金について

  • 戦後75周年に当たり、今日の我が国の平和と繁栄の礎となった戦没者等の尊い犠牲に思いをいたし、国として改めて弔慰の意を表するため、戦没者等のご遺族に特別弔慰金(記名国債)を支給するものです。
  • 第十一回特別弔慰金については、ご遺族に額面25万円(年5万円で5年償還)の記名国債を交付することとします。

支給対象者

令和2年4月1日(基準日)において、「恩給法による公務扶助料」や「戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金」等を受ける方(戦没者等の妻や父母等)がいない場合に、次の順番による先順位のご遺族お一人に支給。

  1. 令和2年4月1日までに戦傷病者戦没者遺族等援護法による弔慰金の受給権を取得した方
  2. 戦没者等の子
  3. 戦没者等の(1)父母(2)孫(3)祖父母(4)兄弟姉妹(注記1)
  4. 上記1から3以外の戦没者等の三親等内親族(甥、姪等)(注記2)

注記1 戦没者等の死亡当時、生計関係を有していること等の要件を満たしているかどうかにより順番が入れ替わります
注記2 戦没者等の死亡時まで引き続き1年以上の生計関係を有していた方に限ります。

支給内容

額面25万円、5年償還の記名国債

請求期間

令和5年3月31日で終了しました。

相続人請求

上記「戦没者等の遺族に対する特別弔慰金」を受ける権利を有していた方が、受付期間中に請求しないまま死亡された場合、その相続人の方は自己の名で特別弔慰金を請求することができます。

受付窓口

目黒区総合庁舎2階 生活福祉課 相談援護係 電話番号03-5722-9855(直通)
請求手続など詳しくは、お問合せください。

「戦没者等の遺族に対する特別弔慰金」ご案内リーフレット

厚生労働省作成のリーフレットを、下記からダウンロードしていただくことができます。

リーフレットのダウンロード(PDF:212KB)

「戦没者等の妻に対する特別給付金」のご請求について

戦没者等の妻に対する特別給付金

先の大戦において、一心同体である夫を失った大きな心の痛手がある上に、生計の中心を失ったことによる経済的な困難とも闘ってこなければならなかった戦没者等の妻の精神的痛苦に対して国として特別に慰藉するために特別給付金(記名国債)を支給するものです。

支給対象者一覧

継続支給分
特別給付金
国庫債券
支給対象者 金額 受付期間
第二十七回に号 第二十二回特別給付金国庫債券「に号」を受給していた、又は受給権のあった方で、平成29年7月14日において公務扶助料、遺族年金等を受ける権利を有している場合 額面
200万
平成29年7月14日から令和2年7月13日
第二十二回わ号 第十七回特別給付金国庫債券「わ号」を受給していた、又は受給権のあった方で、平成29年10月1日において公務扶助料、遺族年金等を受ける権利を有している場合 額面
200万
平成29年10月1日から
令和2年9月30日
第二十二回か号 第十七回特別給付金国庫債券「か号」を受給していた、又は受給権のあった方で、
平成30年10月1日において公務扶助料、遺族年金等を受ける権利を有している場合
額面
200万
平成30年10月1日から
令和3年9月30日
第二十七回ほ号 第二十二回特別給付金国庫債券「ほ号」を受給していた、又は受給権のあった方で、令和元年10月1日において公務扶助料、遺族年金等を受ける権利を有している場合 額面
200万
令和元年10月1日から
令和4年9月30日
第二十二回よ号 第十七回特別給付金国庫債券「よ号」を受給していた、又は受給権のあった方で、令和元年10月1日において公務扶助料、遺族年金等を受ける権利を有している場合 額面
200万
令和元年10月1日から
令和4年9月30日

注記:国庫債券は10年償還の記名国債です。
受付期間を過ぎると時効により権利が消滅し、特別給付金を受給できなくなりますのでご注意ください。

相続人請求

上記「戦没者等の妻に対する特別給付金」及び「戦没者の父母等に対する特別給付金」を受け取る権利を有していた方が、それぞれの受付期間中に請求をしないまま死亡された場合、その相続人の方は自己の名で特別給付金を請求することができます。

受付窓口

目黒区総合庁舎2階 生活福祉課 相談援護係 電話番号03-5722-9855(直通)
請求手続など詳しくは、お問合せください。

国債の買い上げ償還

特別弔慰金・特別給付金の国債があり、記名者(国債を持っておられる方)が生活に困窮されているなどの理由から一定の要件を満たす場合、未償還の国債を国がまとめて買い上げる制度があります。
買上価格は時期によって異なりますが、額面額を下回ります。
詳しくはお問合せください。

令和5年度政府が主催する慰霊巡拝のご案内

参加資格者

慰霊巡拝を行う戦域における戦没者のご遺族です。

参加申込

都内在住の方は東京都に直接お申込みください。

東京都の担当

東京都福祉保健局 生活福祉部計画課援護恩給担当 電話 03-5320-4078(直通)

東京都のお知らせページ

令和5年度 国主催慰霊巡拝の参加者募集について

戦没者遺児の皆様へ

財団法人日本遺族会では、先の大戦で父等を亡くされた戦没者の遺児の方を対象とした慰霊友好親善事業への参加者を募集しています。この事業は戦没者の亡くなられた旧戦域を訪れ、慰霊追悼を行うとともに、同地域の住民の方々との友好親善を図ることを目的としています。

参加費

10万円。ただし、集合場所までの交通費・宿泊代等を含みません。

参加資格

  • 戦没者の遺児であること
  • 実施地域がその戦没地であること

日程等

実施地域とその日程等の詳細は、財団法人 日本遺族会事務局へお問合わせください。

問合せ先

財団法人 日本遺族会事務局 電話番号 03-3261-5521

お問い合わせ

生活福祉課

ファクス:03-5722-9340