更新日:2012年5月1日
東日本大震災により直接又は間接被害を受けた中小企業者を対象とした、資金繰りを支援するための措置です。(平成25年3月31日までの時限措置)
信用保証対象業種に属する事業を行っており、下記の各号のいずれかに該当することが要件となります。
第1「特定被災区域」内の事業者
「特定被災区域」において震災前から継続して事業を行っている者であって、東日本大震災に起因して、その事業に係る当該震災の影響を受けた後、次のいずれかに該当すること。
第1(イ)
震災の発生後の最近3か月間の売上高等が震災の影響を受ける直前の同期(前年又は前々年同期)に比して10パーセント以上減少していること
第1(ロ)
23年7月29日で終了しました
第2「特定被災区域」外の事業者
1 申請者が、特定被災区域において事業を行っている東日本大震災発生前からの取引先事業者が東日本大震災に起因する店舗の閉鎖、事業活動の縮小等を実施していることにより、次のいずれかに該当すること
第2-1(イ)
震災の発生後の最近3か月間の売上高等が震災の影響を受ける直前の同期(前年又は前々年同期)に比して10パーセント以上減少していること
第2-1(ロ)
23年7月29日で終了しました。
2 申請者が、東日本大震災に起因する、特定被災区域内の消費者の需要の減少、特定被災区域外の取引先事業者の事業活動の停止等、取引先からの契約解除等、又はイベント自粛によって、次のいずれかに該当すること
第2-2(イ)
震災の発生後の最近3か月間の売上高等が震災の影響を受ける直前の同期(前年又は前々年同期)に比して15パーセント以上減少していること。
第2-2(ロ)
23年7月29日で終了しました。
認定申請の方法等
下記のPDFファイルの申請書等を印刷してご使用ください。申請書は、同じものが2枚必要です。通常は、申請書を受理してから2日程度で認定証を発行しております。
第1(イ)の申請書 PDF:313KB
第2−1(イ)の申請書(理由書付き) PDF:359KB
第2ー2(イ)の申請書(理由書付き) PDF:338KB
参考 特定被災区域 PDF:78KB
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