更新日:2012年4月1日
業況の悪化している業種に属する中小企業者を支援するための措置です。
経済産業大臣の指定を受けた業種に属する事業を行っており、下記(イ)、(ロ)、(二)のいずれかに該当することが要件になります(平成24年4月1日から平成24年9月30日までの時限措置)。
1 セーフティネット5号の(イ)
上記の指定業種に属する事業を行い、最近3か月間の平均売上高等が前年同期比で5パーセント以上減少しており、かつ当該中小企業者全体の最近3か月の平均の売上高等(非指定業種に係る事業を含む。ただし、保険の対象としていない業種・業務は除く)が前年同期比で5パーセント以上減少していること。
2 セーフティネット5号の(ロ)
上記の指定業種に属する事業を行い、原油価格の上昇により、製品の製造若しくは加工又は役務の提供(以下「製品等」という。)に係る売上原価のうち20パーセント以上を占める原油または石油製品(以下「原油等」という。)の仕入価格が20パーセント以上上昇しているにもかかわらず、物の販売又は役務の提供の価格(加工賃を含む。)の引き上げが著しく困難であるため、最近3か月間の平均売上高に占める原油等の平均仕入価格の割合が、前年同期の平均売上高に占める原油等の平均仕入れ価格の割合を上回っていること。
3 セーフティネット5号の(二)
上記の指定業種に属する事業を行い、円高の影響により、最近1か月間の売上等が前年同月に比して10パーセント以上減少しており、かつ、その後の2か月間を含む3か月間の売上高等(非指定業種に係る事業を含む。ただし、保険の対象としていない業種・業務は除く)が前年同期に比して10パーセント以上減少することが見込まれること。
認定申請の方法等
下記のPDFファイルの申請書等を印刷してご使用ください。申請書は、(イ)、(ロ)、(二)のいずれも同じものが2枚必要です。通常は、申請書を受理してから2日程度で認定証を発行しております。
5号(イ)の認定申請書 PDF:322KB
5号(ロ)の認定申請書 PDF:327KB
5号(二)の認定申請書 PDF:364KB
平成24年度におけるセーフティーネット保証5号の業種指定の取扱い等について
中小企業庁のページをご覧ください。
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