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更新日:2017年9月7日

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中小企業・小規模事業の経営者の皆様へ 経営者保証に関するガイドライン

「経営者保証に関するガイドライン」が策定され、平成26年2月1日から適用が開始されました

個人保証なしで金融機関から融資を受けたり、事業が破綻しても一定の生活費等を残すことができるルールができました。

「経営者保証に関するガイドライン」が、中小企業庁・金融庁主導の下、策定されました。ガイドラインに基づき金融機関と相談したい方、まずは、中小企業基盤整備機構関東本部までお問い合わせください。ご相談に応じるとともに、必要に応じて無料で専門家を派遣いたします。また、金融庁においても、金融機関等による本ガイドラインの積極的な活用を促進し、融資慣行として浸透・定着を図る観点から、監督指針・金融検査マニュアルの改正を実施しています。

問い合わせ先

中小企業基盤整備機構関東本部 電話番号 03-5470-1620

関連するページ

中小企業庁 経営者保証ガイドラインホームページ

ガイドラインの詳細については、中小企業庁(外部リンク)のホームページをご覧ください。

お問い合わせ

産業経済・消費生活課 経済・融資係

ファクス:03-5722-9169