更新日:2012年1月15日
融資あっせん制度のご案内
目黒区融資あっせん制度のご案内に関する詳細については、下記のPDFファイルをご確認ください。
小口零細企業資金融資(小口)経営支援適用者、経営安定資金特別融資(経安)の信用保証料の9割補助は、平成24年3月30日申込分をもって廃止します。
平成23年度目黒区融資あっせん制度のご案内 PDF:640KB
平成23年度融資あっせん制度一覧
- 下表は平成23年度融資あっせん制度一覧の抜粋です。詳細については上記のPDFをご確認ください。
- 金融機関の利子計算は、下表の本人負担利率ではなく、名目利率(2.0パーセント)になる場合があります。(本人負担率=名目利率−区の利子補給率)
- 融資制度の内容については、年度途中で変更する場合があります。
- 融資相談・申し込みは事前予約が必要です。詳細についてはこちらをご覧ください。
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融資名
(略称) |
貸付限度額 | 本人負担利率 | 返済期間 | 融資の対象 |
|---|---|---|---|---|
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中小企業資金融資
(マル目) |
運転 1,500万円(1組合3,000万円)
設備 2,000万円(1組合3,000万円)、 運転との併用は2,000万円(1組合3,000万円) |
1.6パーセント以内 |
運転5年以内(据置6か月を含む)
設備7年以内(据置6か月を含む) |
一般の資金使途に応じられる融資です。 |
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小規模企業資金融資
(マル小) |
運転・設備 1,000万円 |
0.9パーセント以内
優遇利率適用の場合 (1)商店会加入者は0.5パーセント以内 |
運転5年以内(据置6か月を含む)
設備7年以内(据置6か月を含む) |
企業規模:従業員数20人以下(卸売業、小売業、サービス業は5人以下)の法人及び個人企業を対象とした融資です。
ただし、平成23年4月1日から平成24年3月31日までの申込分については従業員の数が30人以下(卸売業、小売業、サービス業は10人以下)に対象を拡大します。 優遇利率の適用には、上記の要件に加えて以下を満たすことが必要です。 1. 目黒区内の商店会に加入していること。 |
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小口零細企業資金融資
小口) |
運転・設備 1000万円。
ただし、信用保証協会の保証付融資の残高を合わせて1,250万円の範囲内 |
0.9パーセント以内
優遇利率適用の場合 (1)商店会加入者は0.5パーセント以内 (2)経営支援適用者は当初3年間は無利子、4年目以降は0.1パーセント以内 (1)、(2)を同時に受けることはできない |
運転5年以内(据置1年を含む)
設備7年以内(据置1年を含む) |
小規模企業者を対象とした融資です。
信用保証協会の保証を付すことが条件となります。 信用保証協会の保証は、債務の全部を保証する小口零細企業保証制度「国の全国統一保証制度」が適用されます。(責任共有制度の対象除外) 経営支援適用者は信用保証料の9割を区が補助します。(平成24年3月30日申込分まで) 企業規模:従業員数20人以下。(卸売業、小売業、サービス業は5人以下) この融資を含め、全国の信用保証協会の保証付融資の残高が1,250万円以下であること。 「経営支援」の適用には、上記の要件に加えて、以下の1.又は2.のいずれかを満たすことが必要です。 1. 事業継続に支障を来たし、直近1年間の生産額(売上額)が、前年又は前々年の同期と比較して3パーセント以上減少していること。 2. 中小企業信用保険法第2条第4項第5号(セーフティネット5号)の規定に基づく区市町村の認定を受け、認定の有効期間内であること。 |
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経営安定資金特別融資
(経安) |
運転500万円
ただし右記3については500万円以内かつ関連債権額の範囲内 |
当初3年は無利子
4年目以降は0.1パーセント以内 |
5年(据置1年を含む) |
従来は期間限定で実施していましたが、平成21年4月から通年実施となりました。経営の安定を図るための融資です。信用保証料の9割を区が補助します。(平成24年3月30日申込分まで)以下のいずれかの要件を満たすことが必要です。
1. 事業継続に支障を来たし、直近1年間の生産額(売上額)が、前年又は前々年の同期と比較して、3パーセント以上減少している。 2. 中小企業信用保険法第2条第4項第5号(セーフティネット5号)の規定に基づく区市町村長の認定を受け、認定の有効期間内であること。 3. 倒産した取引先に対し50万円以上の債権を有する。(倒産後6か月以内) 4. 東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律第128条第1項第1号又は2号(東日本大震災復興緊急保証認定)の規定に基づく区市町村長の認定を受け、認定の有効期間内であること。 |
| 中小企業創業支援資金融資 |
運転・設備 1,000万円
ただし右記(融資対象)1については1,000万円を上限に自己資金の範囲内 |
当初3年は無利子
4年目以降は0.2パーセント以内 |
運転 7年(据置1年を含む)
設備 9年(据置1年を含む) |
事業主の経験がなく、区内に主たる事業所を置いて中小企業を初めて創業しようとする方(創業して1年未満の方を含む)で、次のいずれかに該当する方。
1.融資申込時に事業を営んでいない方で、融資希望額と同額以上の自己資金及び具体的計画を有し、個人は2か月以内、法人は3か月以内に創業できる方。(設立登記後1年未満で事業を開始していない法人を含む) 2. 融資申込時に事業を営んでいる方で、事業開始(売上発生等客観的に事業開始が確認できる日)から1年未満の方。ただし、法人にあっては会社設立登記日から1年未満であること。 3. 原則として、事業に必要な許認可を受けていること。 4. 住民税を滞納していないこと。 なお、融資以外の創業に関する相談は、中小企業センター創業相談室をご利用ください。(相談日 水曜日 午後1時から2時半、午後2時半から4時(事前予約制)電話による予約受付 月曜日から金曜日 午前10時から午前11時半)(電話03-3711-1185) |
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中小企業借換・一本化融資
(借換) |
運転 1,500万円
ただし借換・一本化の対象となる既存債務残高に、新規運転資金300万円を加えた範囲内 |
0.9パーセント以内 | 5年(据置なし) |
毎月の返済額を軽減し、経営の安定を図るための融資です。
次の条件を満たすことが必要です。 1.借換・一本化の対象となる融資制度の借入金(注記参照)が複数あること。 2.借換・一本化後の毎月元金返済額が、借換・一本化の対象となる融資制度の借入金の毎月元金返済額の合計額以下になること。 (注記)一本化の対象融資制度の借入金とは 次の1から4の融資制度のうち、運転資金として借入をしており、元金の返済を6ヶ月以上おこなったもの。ただし、申込先金融機関と異なる金融機関からの借入分には、当該金融機関の承諾が必要です。 1.目黒区小規模企業資金融資 2.目黒区小規模企業無担保無保証人融資 3.目黒区小口零細企業資金融資 4.目黒区経営安定資金特別融資 |
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工業近代化資金融資
(工近) |
運転・設備
3,000万円 (1組合1億円) |
運転0.1パーセント以内
設備0.8パーセント以内 (低公害車への買換え資金は0.5パーセント以内) (アスベスト除去等の資金は0.1パーセン以内) 詳しくはお問い合わせください。 |
運転9年(据置1年を含む)
設備10年(据置1年を含む) (低公害車への買換え資金は7年で据置6か月を含む) |
運転資金は、製造業等に属する中小企業の新技術・新製品の研究開発又は企業化についてのみ対象です。
設備資金は、製造業の経営合理化・技術開発促進・公害防止、低公害車の買換え又はアスベスト除去等が対象です。 以下のいずれかの要件を満たすことが必要です。 1. 製造業等に属する中小企業。 2. 自動車NOx・PM法の規制により、トラック等のディーゼル車を低公害車へ買換える予定の中小企業。(平成24年3月31日までの期間限定です) 3. アスベスト含有建築材を使用した事業用建物からアスベスト含有建築材の除去等(除去、封じ込め、囲い込み)をしようとする中小企業。 |
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商業近代化資金融資
(商近) |
設備
1商店 3,000万円 1商店街 1億円 |
0.8パーセント以内 | 設備10年(据置1年を含む) |
商店街及び商店の近代化に対する融資です。以下のいずれかの要件を満たすことが必要です。(企業診断有り)
1. 区の認定を受けた商店街近代化事業、新・元気を出せ商店街事業を行う商店街等、又はこれに伴い店舗の改装等を行う商店街の商店。 2. 陳列棚や空調設備などの設備を導入する小売業者。(業種・設備が限定されていますので、詳しくはお問い合わせください) |
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中小企業災害復旧資金融資
(災害) |
1災害につき 500万円 | 0.1パーセント以内 | 5年(据置6か月を含む) |
区内で発生した災害(地震を除く)で被害を受けた企業の事業復旧のための融資です。
(被害を受けてから、2ヶ月以内) |
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公衆浴場確保対策資金融資
(浴場) |
運転・設備 1億円 | 無利子 | 12年(据置1年を含む) | 公衆浴場の営業を継続するための設備改修・改築、経営多角化、借地権の更新のための融資です。 |
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