更新日:2021年4月8日

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融資相談・申し込み

融資あっせんの相談予約

融資あっせんの相談と申し込みの窓口は商工相談所(目黒区総合庁舎1階)です。まずは、相談の予約をしてください。

相談・申し込みのご予約先

産業経済・消費生活課 経済・融資係(電話番号 03-5722-9880、03-5722-9879)

予約受付時間

電話受付は月曜日から金曜日、午前8時30分から午後5時

融資決定までの流れ


融資決定までの流れの図

商工相談所での相談と申し込み

2回、来所していただきます。

1回目 相談

相談の際は、直近の確定申告書・決算書(創業支援資金の場合は区所定の創業計画書、NPO法人の場合は収益事業を行っている場合のみ)・直近の売上資料をお持ちください。3期分の確定申告書・決算書が必要な場合もあります。(事前予約制)

NPO法人の方は、事業報告書等の写し(所管庁(東京都)の収受印のあるもの)もお持ちください。

  1. 相談カ-ドの作成(事業の内容、融資の希望額等を伺います。)
  2. 面接(資格の確認、利用制度の決定等)
  3. 申込書の配布、必要書類の説明

2回目 申し込み

必要書類がそろいましたら、申込書と必要書類を持って、商工相談所へお越しください。(事前予約制)

  1. 申込書類や資格の審査を行います。
  2. 後日、あっせん書を本人あてに郵送します。2日から3日後にお手元に届きます。後日、ご来庁により受け取ることも可能です。

工業近代化・商業近代化・公衆浴場確保対策資金融資など一部の特別貸付については、中小企業診断士の企業診断後に、郵送により金融機関へあっせんします。診断結果がでるまで1週間から2週間かかります。

注意事項

  • あっせん書は、ご自分であっせん先の金融機関に提出していただきます。
  • あっせん書の発行が、即融資の決定ではありませんのでご注意ください。

金融機関での相談と申し込み

あっせん書に必要書類を添えて、取扱金融機関に融資の申し込みを行ってください。

  1. 金融機関では申込者の経営内容等を審査し、必要に応じて信用保証協会に信用保証を依頼します。
  2. 金融機関(及び信用保証協会)の審査を経て、融資が実行されます。
  3. 金融機関から目黒区に融資の審査結果が報告されます。

個々のケースにより異なりますが、あっせんから実際に融資を受けられるまでに通常1か月程度かかります。なお、中小企業創業支援資金融資を申し込みされた方で、許認可等を必要とする場合は、2か月程度かかります。

基本的な申し込み要件(創業支援資金融資以外)

  1. 信用保証協会の保証対象業種であること。
  2. 1年以上事業を営み、区内に住所又は主たる事業所を有する中小企業又は法人格を有する中小企業団体(ただし、法人又は法人格を有する中小企業団体は区内に登記上の本店所在地を有すること)。
  3. 所得税(法人税)、住民税及び事業税を滞納していないこと。

注記

各融資の申し込み要件詳細については、融資一覧をご覧ください。
業種によっては、上記以外の要件もあります。あっせん相談の際にご説明いたします。

基本的な申し込み要件(創業支援資金融資)

区内に主たる事業所(法人の場合は登記上の本店所在地を含む)を置いて、中小企業(信用保証協会の保証対象事業に限る)を創業しようとする方、又は、区内に主たる事業所(法人の場合は登記上の本店所在地を含む)を有し、創業後1年未満の方。
具体的には、次の1から3のすべてに該当する方。

  1. 本融資に係る事業以外には事業(不動産賃貸業を含む)を営んでいないこと。
  2. 住民税を滞納していないこと。
  3. 原則として事業に必要な許認可を受けていること。

また、以下のAまたはBのいずれかの要件を満たすことが必要です。

  • A 融資申込時に事業を営んでおらず、融資希望額と同額以上の自己資金及び具体的計画を有し、個人は2か月以内、法人は3か月以内、特定創業は6か月以内に創業できること(設立登記後1年未満で事業を開始していない法人を含む)。
  • B 区内に主たる事業所(法人の場合は登記上の本店所在地を含む)を有し、融資申込時に事業を営んでいるが、事業開始(売上発生等、客観的に事業開始が確認できる日)から1年未満であること。ただし、法人にあっては会社設立登記日から1年未満であること。

上記、特定創業に該当する方は、経済産業省関係産業競争力強化法施行規則(平成26年経済産業省令第1号)第7条の規定による市区町村長の発行する証明書(有効期限内であること)をご提出ください。

融資を受けるためには

  • 具体的な資金計画を立て、融資の必要性が認められるようにしておくこと。
  • 日頃から、帳簿類を整理し、経理内容を明確にしておくこと。

このような資金は申し込めません

  • 生活資金、納税資金、住宅資金などの事業以外の資金は申し込めません。
  • 借入金の返済目的の資金は申し込めません。(中小企業借換・一本化融資を除く)
  • 信用保証協会の代位弁済を受けた方で信用保証協会への返済が終了していない方は原則として申し込めません。

あっせん申し込みに必要な書類(創業支援資金融資以外)

詳細については、相談時にご説明いたします。

法人

  • 最近の確定申告書(税務署受付印のあるもの、電子申告の場合は「メール詳細」)、決算書一式(勘定科目内訳明細のあるもの)とその一部写し、法人事業概況説明書(両面)
  • 目黒税務署発行の「法人税の納税証明書(その1)」又は都税事務所発行の「事業税の納税証明書」のいずれか
  • 法務局発行の「履歴事項全部証明書」(発行後3か月以内のもの)
  • 事業報告書等の写し(所管庁(東京都)の収受印があるもの)(NPO法人のみ)

個人

  • 最近の確定申告書の写し一式(税務署受付印のあるもの、電子申告の場合は「メール詳細」、青色申告の場合は青色申告決算書、白色申告の場合は収支内訳明細書を添付)
  • 税務署発行の「所得税の納税証明書(その1)」又は都税事務所発行の「事業税の納税証明書」のいずれか
  • 住民税の納税を証明できるもの(自宅住所が区外の場合は、目黒区の家屋敷事務所事業所課税によるもの)

法人・個人共通

  • あっせん申込書(所定用紙)
  • 許可・認可・免許・登録・届出を必要とする業種については、これを証明する書類の写し
  • 設備資金については、見積書(又はその写し)・カタログ等

上記以外に追加資料が必要となる場合があります。

あっせん申し込みに必要な書類(創業支援資金融資)

  • 創業計画書(所定用紙)
  • あっせん申込書(所定用紙)
  • 許可・認可・免許・登録・届出を必要とする業種については、これを証明する書類の写し
  • 設備資金については、見積書(又はその写し)・カタログ等
  • 申込人の確定申告の控え(写し)又は源泉徴収票又は課税証明書等
  • 申込人の住民票(個人番号を省略したもの)

さらに、必要に応じて

  • 連帯保証人の確定申告の控え(写し)又は源泉徴収票又は課税証明書等
  • 連帯保証人の住民票(個人番号を省略したもの)
  • 資格を有することの証明書又はその写し
  • 賃貸借契約書の写し
  • 住民税の納税を証明できるもの
  • 登記事項証明書〔履歴事項全部証明書〕(東京法務局発行、発行後3か月以内のもの)
  • 特例創業に該当する場合は、産業競争力強化法施行規則(平成26年経済産業省令第1号)第7条の規定による市区町村長の発行する証明書(有効期限内であること)

お問い合わせ

産業経済・消費生活課 経済・融資係

ファクス:03-5722-9169