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〒153-8573 東京都目黒区上目黒二丁目19番15号 電話 03-3715-1111 (代表)案内図


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融資相談・申し込み

更新日:2011年4月1日

相談予約

融資あっせんの相談と申し込みの窓口は商工相談所(区役所 総合庁舎1階)です。
まずは、相談の予約をしてください。

目黒区商工相談所 電話5722−9880

 電話受付は月曜日から金曜日、午前10時から正午及び午後1時から4時

産業経済課 経済・融資係 電話5722-9879

 電話受付は月曜日から金曜日、午前8時半から午後5時

融資決定までの流れ

融資決定までの流れの図
融資決定までの流れの図

1.商工相談所での流れ

2回、来所していただきます。
1回目 相談
相談の際は、直近の確定申告書・決算書(創業支援資金の場合は区所定の創業計画書)をお持ちください。2期分の確定申告書・決算書が必要な場合もあります。(事前予約制)
小口零細企業資金融資を利用されたい方は、印鑑(代表印)もお持ちください。

  • 1.相談カ−ドの作成(事業の内容、融資の希望額等を伺います。)
  • 2.面接(資格の確認、利用制度の決定等)
  • 3.申込書の配布、必要書類の説明

2回目 申し込み
必要書類がそろいましたら、申請書と必要書類を持って、商工相談所へお越しください。(事前予約制)

  • 1.申し込み書類や資格の審査を行います。
  • 2.後日、あっせん書を本人あてに郵送します。2日から3日後にお手元に届きます。後日、ご来庁により受け取ることも可能です。

工業近代化・商業近代化・公衆浴場確保対策資金融資など一部の特別貸付については、中小企業診断士の企業診断後に、郵送により金融機関へあっせんします。診断結果がでるまで1週間から2週間かかります。

注意事項

  • あっせん書は、ご自分であっせん先の金融機関に提出していただきます。
  • あっせん書の発行が、即融資の決定ではありませんのでご注意ください。

2.金融機関での流れ

あっせん書に必要書類を添えて、取扱金融機関に融資の申込みを行ってください。

  • 1.金融機関では申込者の経営内容等を審査し、必要に応じて信用保証協会に信用保証を依頼します。
  • 2.金融機関(及び信用保証協会)の審査を経て、融資が実行されます。
  • 3.金融機関から目黒区に融資の審査結果が報告されます。

個々のケースにより異なりますが、あっせんから実際に融資を受けられるまでに通常1ヶ月程度かかります。なお、中小企業創業支援資金融資を申し込みされた方で、許認可等を必要とする場合は、2ヶ月程度かかります。

基本的な申込み要件(創業支援資金融資以外)

  • 1 信用保証協会の保証対象業種である。
  • 2 1年以上事業を営み、区内に主たる事業所を有する中小企業又は法人格を有する中小企業団体(区内に住所を有する個人企業者は区外事業所でも可)。
  • 3 所得税(法人税)、住民税及び事業税を滞納していないこと。

注記

各融資の申込み要件詳細については、融資一覧をご覧ください。

基本的な申込み要件(創業支援資金融資)

区内に主たる事業所を置いて、中小企業(信用保証協会の保証対象事業に限る)を創業しようとする方、又は創業後1年未満の方。
具体的には、次の1または2に該当する方。

  • 1 融資申し込み時に事業を営んでいない方で、融資希望額と同額以上の自己資金及び具体的計画を有し、創業しようとする方(個人は2ヶ月以内、法人は3ヶ月以内に創業できる方。法人の場合は、会社設立登記後1年未満で、登記後も引き続き事業を営んでいない方を含む。)
  • 2 融資申込み時に事業を営んでいる方で、創業した日(売り上げ発生等、事業の開始が客観的に確認できる日)から1年未満の方。法人の場合は会社設立登記日から1年未満であること。

また、以下の3ならびに4の要件を満たすことが必要です。

  • 3 原則として事業に必要な許認可を受けていること。
  • 4 住民税を滞納していないこと。

融資を受けるためには

  • 具体的な資金計画を立て、融資の必要性が認められるようにしておくこと。
  • 日頃から、帳簿類を整理し、経理内容を明確にしておくこと。

このような資金は申し込めません

  • 生活資金、納税資金、住宅資金などの事業以外の資金は申し込めません。
  • 借入金の返済目的の資金は申し込めません。(中小企業借換・一本化融資を除く)
  • 信用保証協会の代位弁済を受けた方で保証協会への返済が終了していない方は申し込めません。

あっせん申込みに必要な書類(創業支援資金融資以外)

詳細については、相談時にご説明いたします。

法人

  • 最近の確定申告書及び決算書の写し一式(税務署受付印、勘定科目内訳明細のあるもの)
  • 法人税の納税証明書「その1」(目黒税務署発行)又は事業税の納税証明書(目黒都税事務所発行)
  • 登記事項証明書〔履歴事項証明書〕(東京法務局目黒出張所発行、発行後3か月以内のもの)

個人

  • 最近の確定申告書の写し一式(税務署受付印のあるもの、青色申告の場合は青色申告決算書、白色申告の場合は収支内訳書を添付)
  • 所得税の納税証明書「その1」(目黒税務署発行)又は事業税の納税証明書(目黒都税事務所発行)
  • 住民税の納税を証明するもの

法人・個人共通

  • あっせん申込書(所定用紙)
  • 許可・認可・免許・登録・届出を必要とする業種については、これを証明する書類の写し
  • 設備資金については、見積書(又はその写し)・カタログ等
  • 「経営安定資金特別融資」については、区所定の「該当届」及び売上減少対象期間の売上(月毎)を確認できる書類 (決算書、試算表、売上台帳など)
  • 「小口零細企業資金融資」については、区所定の「情報提供に関する同意書」(融資残高を信用保証協会に照会する必要があるため)
  • 「小口零細企業資金融資」の「経営支援」に該当する場合は、区所定の「該当届」及び売上減少対象期間の売上(月毎)を確認できる書類(決算書、試算表、売上台帳など)

特別貸付については、上記以外に追加資料が必要となる場合があります。

あっせん申込みに必要な書類(創業支援資金融資)

  • 創業計画書(所定用紙)
  • あっせん申込書(所定用紙)
  • 許可・認可・免許・登録・届出を必要とする業種については、これを証明する書類の写し
  • 設備資金については、見積書(又はその写し)・カタログ等
  • 申込人の所得証明書又は課税証明書
  • 申込人の住民票

さらに、必要に応じて

  • 連帯保証人の所得証明書又は課税証明書
  • 連帯保証人の住民票
  • 資格を有することの証明書又はその写し
  • 賃貸借契約書の写し
  • 住民税の納税を証明できるもの
  • 登記事項証明書〔履歴事項全部証明書〕(東京法務局目黒出張所発行、発行後3ヶ月以内のもの)

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お問合せ

このページは
産業経済課が担当しています。

所在地 〒153-8573 目黒区上目黒二丁目19番15号

電話 03-5722-9879

ファックス 03-5722-9169

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