更新日:2008年4月1日
平成20年4月1日から吹付けアスベストの調査助成制度を拡大しました。
建築物(分譲集合住宅含む)にアスベストと疑われる吹付け材等が使用されており、その建材のアスベストの含有について専門の調査機関に分析調査を依頼する場合、費用の半額(戸建10万円、分譲集合住宅及び事業用建築物20万円限度)を助成する制度です。
助成制度の概要
助成の対象となる方
区内に建築物を有する方、区内にある分譲集合住宅の管理組合の代表者、区内に建築物を有する中小企業の事業者等が対象です。
助成の対象となる建築物
区内にある建築物のうち、平成18年9月30日以前に建築されたもの。
戸建住宅、集合住宅(マンション)のほか事務所、工場、店舗、賃貸住宅等も対象です。
助成の対象となる吹付け材等
調査対象吹付け材等は、建築物の設計図書、建築年次、使用されている用途等から推測し、アスベスト含有の可能性があるものです。配管やボイラー等の保温材等も含みます。
ただし、スレート板や、せっこうボード等の成形板は対象となりません。
調査の方法
助成対象となる調査は、専門の調査機関による分析調査です。
アスベスト調査
問1:今回の助成対象である「アスベスト」はどんなものですか。
回答1:吹付けアスベストは昭和50年頃までに建設された店舗兼併用住宅や鉄骨・鉄筋住宅を主に、耐火や防音のためにH鋼やコンクリートスラブの表面に吹付けられている場合があります。昭和50年に吹付けアスベストが原則禁止となってからも、一部でアスベストを含む吹付けロックウールが使用されていました。平成18年10月から含有量0.1パーセントを超えるアスベストを使用する建築工事は全面的に禁止となりました。
室内等で注意が必要なのは、壁や天井に吹付けられたアスベストがむき出しの状態になっている場合です。
吹付けアスベストはセメント等の含有率が少ないため、経年劣化とともにアスベストが飛散しやすくなります。
参考:
東京都環境局「アスベストQ&A」 PDF:276KB
問2:「アスベスト」かどうかは、どのように調べればよいですか?
回答2:建築物を施工した業者に問い合わせ、設計図書(建築時の施工図・材料表等)で確認します。建築時等の情報がない場合は、目視での確認やアスベストが規制された年代と建築年次、使用されている用途などより類推する方法があります。
吹付けアスベストの使用が原則禁止となった昭和50年以前の建物はアスベスト含有の可能性が高くなりますが、禁止以降もしばらくの間はロックウールに5パーセント未満のアスベストを混ぜて使用していたものがあること、設計書と異なった施工も多いことなどから、はっきり使っていないと確認できなければ、専門の検査機関による分析調査を行う方法もあります。
参考:
東京都環境局「民間建築物等のための建築物アスベスト点検の手引き」 PDF:288KB
問3:専門の調査機関への依頼方法やかかる費用はいくらですか。
回答3:専門調査機関の分析費用は数万円から十数万円かかりますが、目黒区では費用の半額(限度額があります)を助成します。アスベストを含有していることが判明した場合の飛散防止措置や除去について、住宅の場合は「住宅リフォーム資金助成制度」や「住宅修築資金融資」が、区内中小企業の事業者の方は「工業近代化資金融資(アスベスト除去等資金融資)」が利用できる場合があります。
参考:
電話:03-5765-2381
電話:03-5653-9897
「住宅リフォーム資金助成制度」「住宅修築資金融資」については目黒区住宅課居住支援係(電話:03-5722-9878)までお問い合わせ下さい。
「工業近代化資金融資(アスベスト除去等資金融資)」については目黒区商工相談所(電話:03-5722-9880)までお問い合わせ下さい。
助成金の額
助成金の額
分析にかかった費用の2分の1に相当する額とし、個人住宅については10万円、分譲集合住宅及び事業用建築物等については20万円を限度とします。ただし、助成額に千円未満の端数があるときは切り捨てます。
計算例1
「戸建」の調査分析費用が75,000円の場合
75,000円÷2=37,500円(戸建の限度額10万円以内)
ただし、千円未満は切り捨てのため助成額は37,000円
計算例2
「分譲集合住宅」の調査分析費用が500,000円の場合
500,000円÷2=250,000円
集合住宅の限度額が200,000円以内のため助成額は200,000円
助成の申請・請求について
交付申請
この助成を受ける場合、分析調査実施前に交付申請を行い、交付決定を受ける必要があります。
申請の際に以下の申請書類を作成し、目黒区環境保全課窓口に提出してください。
目黒区吹付けアスベスト調査助成金交付申請書 PDF:35KB
目黒区吹付けアスベスト調査助成金交付申請書(記入例1) PDF:39KB
添付書類
(ア)個人の場合、住民票の写し、助成を受けようとする建物の固定資産税納付の領収書の写し。
分譲集合住宅の管理組合の代表者の場合、代表者であることを証明できる直近の総会資料等、助成を受けようとする建物の登記事項証明書等。
中小企業の事業者の場合、中小企業基本法で規定する事業者であることを証する会社法人の登記事項証明書、助成を受けようとする建物の登記事項証明書等。
(イ)アスベスト分析調査見積書
(ウ)調査予定箇所の写真
(エ)その他区長が必要と認めるもの
交付決定と調査実施
交付を決定した場合は交付決定通知をお送りしますので、調査を実施してください。
助成金の交付申請
分析調査完了後、調査結果報告書等を受け取り、調査費用の支払いを行った後(調査結果報告・領収書等受領)、30日以内に助成金の交付請求を行ってください。請求の際に以下の申請書類を作成し、提出してください。
目黒区アスベスト調査助成金交付請求書 PDF:35KB
目黒区アスベスト調査助成金交付請求書(記入例2) PDF:35KB
添付書類
(ア)アスベスト調査費領収書の写し
(イ)アスベスト調査結果報告書(計量証明書)等の写し
(ウ)支払金口座振替依頼書(用紙は環境保全課の窓口で配布しています。)
支払金口座振替依頼書(記入例3) PDF:87KB
(エ)その他区長が必要と認めるもの
助成額決定と振込み
助成額を決定し、交付額決定通知書をお送りするとともに、口座振替依頼書により指定された金融機関の口座に助成金を振り込みます。(交付額決定通知書送付後2週間程度)
交付決定の取消等
虚偽の申請等により助成金の交付を受けたときは、交付決定の取消や助成金の返還が命じられます。
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