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保存樹木等助成

更新日:2019年4月1日

都会で大きな木を守り、育てていくのは大変です。落ち葉や枯れ枝の掃除、剪定等、適切な維持管理が必要です。そこで、目黒区ではみどりを保護するために、大きな樹木や樹林、生け垣を所有又は管理をしている方からの申請により、保存樹木等として指定をしています。

緊急財政対策の見直しにより、平成24年度より休止していた保存樹木等の新規指定は、平成27年4月に再開しました。

保存樹木等の指定を受けると

  • 表示板を取りつけます。
  • 維持管理費用の一部となるよう助成金を交付します。
  • 保存樹木・保存樹林(保存生け垣を除く)が原因で起きる事故に備えて、区が第三者の被害に対する賠償保険に加入します。(賠償責任が発生しない状態の樹木による被害は対象にならない等、一定の条件があります)

助成金額(年間50,000円を超えない範囲)

保存樹木

  • 1本6,000円。
  • 2本目からは1本につき5,000円。

保存樹林

  • 300平方メートル以上1,000平方メートル以下のものは30,000円。
  • 1,000平方メートルを超えるものは1平方メートルごとに30円加算。

保存生け垣

  • 長さ20メートル以上30メートル以下のものは15,000円。
  • 長さ30メートルを超えるものは1メートルごとに500円加算。

対象となる樹木等

保存樹木

  • 次のいずれかに該当すること。
  • 地上1.5メートルの高さでの幹の周囲(幹が枝分かれしている場合又は株立ちしている場合は、それぞれの幹の周囲の合計の10分の7の長さ))が0.8メートル以上であること。
  • 高さが15メートル以上であること。
  • 木本つる性植物で、枝葉の面積が30平方メートル以上であること。

保存樹林

樹林地の面積が300平方メートル以上あること。

保存生け垣

地上からの高さが0.9メートル以上で長さ20メートル以上あること。

所有者の役割

保存樹木等の所有者又は管理者は、保存樹木等の指定目的に沿って適切に管理してください。

注意事項

  • 隣地や道路への枝の越境や落ち葉、日照等に伴うトラブルが増加しています。また、強風や病害虫等による倒木、枝の落下による事故も見られます。
  • 「保存樹木」だから枝や葉は切ってはいけないということはありません。
  • 近隣等への影響をできるだけ少なくするよう、十分注意し、定期的な枝おろし等により適正な維持管理を行ってください。

お問合せ

このページは、みどり土木政策課みどりの係が担当しています。

所在地 〒153-8573 目黒区上目黒二丁目19番15号

電話 03-5722-9359

ファックス 03-3792-2112

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