更新日:2019年4月1日
都会で大きな木を守り、育てていくのは大変です。落ち葉や枯れ枝の掃除、剪定等、適切な維持管理が必要です。そこで、目黒区ではみどりを保護するために、大きな樹木や樹林、生け垣を所有又は管理をしている方からの申請により、保存樹木等として指定をしています。
緊急財政対策の見直しにより、平成24年度より休止していた保存樹木等の新規指定は、平成27年4月に再開しました。
保存樹木等の指定を受けると
- 表示板を取りつけます。
- 維持管理費用の一部となるよう助成金を交付します。
- 保存樹木・保存樹林(保存生け垣を除く)が原因で起きる事故に備えて、区が第三者の被害に対する賠償保険に加入します。(賠償責任が発生しない状態の樹木による被害は対象にならない等、一定の条件があります)
助成金額(年間50,000円を超えない範囲)
保存樹木
- 1本6,000円。
- 2本目からは1本につき5,000円。
保存樹林
- 300平方メートル以上1,000平方メートル以下のものは30,000円。
- 1,000平方メートルを超えるものは1平方メートルごとに30円加算。
保存生け垣
- 長さ20メートル以上30メートル以下のものは15,000円。
- 長さ30メートルを超えるものは1メートルごとに500円加算。
対象となる樹木等
保存樹木
- 次のいずれかに該当すること。
- 地上1.5メートルの高さでの幹の周囲(幹が枝分かれしている場合又は株立ちしている場合は、それぞれの幹の周囲の合計の10分の7の長さ))が0.8メートル以上であること。
- 高さが15メートル以上であること。
- 木本つる性植物で、枝葉の面積が30平方メートル以上であること。
保存樹林
樹林地の面積が300平方メートル以上あること。
保存生け垣
地上からの高さが0.9メートル以上で長さ20メートル以上あること。
所有者の役割
保存樹木等の所有者又は管理者は、保存樹木等の指定目的に沿って適切に管理してください。
注意事項
- 隣地や道路への枝の越境や落ち葉、日照等に伴うトラブルが増加しています。また、強風や病害虫等による倒木、枝の落下による事故も見られます。
- 「保存樹木」だから枝や葉は切ってはいけないということはありません。
- 近隣等への影響をできるだけ少なくするよう、十分注意し、定期的な枝おろし等により適正な維持管理を行ってください。
