更新日:2012年9月11日

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一般廃棄物管理票(マニフェスト)

一般廃棄物管理票(マニフェスト)とは、排出事業者が事業系一般廃棄物を廃棄する際に、その種類、量、排出場所等を記載する複写式伝票のことです。排出事業者は、自ら作成したマニフェストを通じて、事業系一般廃棄物の処理の流れを明確にし、管理します。23区では条例で、以下の方が区長の指定する処理施設で処理する場合に提出が義務づけられています。なお、区長の指定する処理施設以外の民間処分場などに持込む場合は、マニフェストの提出は義務づけられていません。

  • 事業系一般廃棄物を日量平均100キログラム(月平均3トン)以上排出する方(排出場所コードの取得が必要になります。清掃事務所へお問い合わせください。)
  • 事業系一般廃棄物を臨時に排出する事業者

一般廃棄物管理票(マニフェスト)の写真
一般廃棄物管理票(マニフェスト)

産業廃棄物のマニフェスト制度

平成10年12月1日から、すべての産業廃棄物の処理に産業廃棄物マニフェストの使用が義務づけられています。

産業廃棄物マニフェストについての問い合わせ先

東京都環境局 廃棄物対策部 産業廃棄物対策課 電話番号 03-5321-1111(代表)

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お問い合わせ

清掃事務所

ファクス:03-3719-5064