更新日:2024年4月1日

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事業用建築物の事前協議

延べ面積1,000平方メートル以上3,000平方メートル未満のもの

事前協議や届出の必要なもの

ア 再利用対象物保管場所等の設置の協議「事前協議」(努力規定)

  • 提出書類:建築物の案内図及び配置図(集積所等の位置が明示してあるもの)
  • 部数:2部
  • 提出時期:建築確認の前までに清掃事務所へ提出してください。

イ 廃棄物管理責任者選任届

  • 添付書類:なし
  • 部数:1部
  • 提出時期:選任をした日から30日以内に清掃事務所へ提出してください。
  • 廃棄物管理責任者選任届(申請書ダウンロードページ)

電子申請(届出書類のうち、以下のものについては電子申請を行えます。)

再利用対象物保管場所等の設置

建築確認を行う前に、再利用対象物保管場所や廃棄物の集積所等について、清掃事務所への事前協議をお願いします。

その他

廃棄物管理責任者の選任と届出

  • 当該建築物から排出される事業用一般廃棄物の減量及び適正な処理に関する業務を行うために、廃棄物等管理責任者を選任してください。
  • 当該建築物の所有者は、廃棄物管理責任者を選任後30日以内に廃棄物等管理責任者選任届を作成し、清掃事務所へ提出してください。提出は郵送でも可能です。

事業用建築物における再利用計画書の作成

事業系大規模建築物に準じて、年度ごとに再利用計画書を作成してください。詳しくは清掃事務所へ問い合わせてください。

お願い

1,000平方メートル未満の事業用建築物で区の収集を利用する場合は、事前に清掃事務所へご連絡ください。

お問い合わせ

清掃事務所

ファクス:03-3719-5064