更新日:2007年11月6日

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廃棄物の発生抑制、再利用の促進及び適正処理に関する条例・規則(抜粋)

平成11年12月1日目黒区条例第30号

第2章 再利用等による廃棄物の減量

第2節 事業者の減量義務

(事業用大規模建築物の所有者等の義務)
第20条 事業用の大規模建築物で規則で定めるもの(以下「事業用大規模建築物」という。)の所有者は、再利用を促進する等により、当該事業用大規模建築物から排出される事業系一般廃棄物を減量しなければならない。
2.事業用大規模建築物の所有者は、当該事業用大規模建築物から排出される事業系一般廃棄物の減量及び適正な処理に関する業務を担当させるため、規則で定めるところにより、廃棄物管理責任者を選任し、その旨を区長に届け出なければならない。
3.事業用大規模建築物の所有者は、規則で定めるところにより、再利用に関する計画を作成し、当該計画書に係る書類を区長に提出しなければならない。
4.事業用大規模建築物の所有者は、当該事業用大規模建築物又は敷地内に規則で定める基準に従い、再利用の対象となる物の保管場所を設置するよう努めなければならない。
5.事業用大規模建築物の占有者は、当該事業用大規模建築物から生ずる事業系一般廃棄物の減量に関し、事業用大規模建築物の所有者に協力しなければならない。
6.事業用大規模建築物を建設しようとする者(以下「事業用大規模建築物の建設者」という。)は、当該事業用大規模建築物又は敷地内に規則で定める基準に従い、再利用の対象となる物の保管場所を設置しなければならない。この場合において、事業用大規模建築物の建設者は、当該保管場所について、規則で定めるところにより、あらかじめ区長に届け出なければならない。

(改善勧告)
第21条 区長は、事業用大規模建築物の所有者が前条第1項から第3項までのいずれかの規定に違反していると認めるとき又は事業用大規模建築物の建設者が同条第6項の規定に違反していると認めるときは、当該事業用大規模建築物の所有者又は当該事業用大規模建築物の建設者に対し、期限を定めて、必要な改善その他必要な措置をとるべき旨の勧告をすることができる。

(公表)
第22条 区長は、前条の勧告を受けた事業用大規模建築物の所有者又は事業用大規模建築物の建設者がその勧告に従わなかったときは、その旨を公表することができる。
2.区長は、前項の規定による公表をしようとするときは、あらかじめ、当該公表をされるべき者にその理由を通知し、その者が意見を述べ、証拠を提示する機会を与えなければならない。

(収集拒否等)
第23条 区長は、事業用大規模建築物の所有者又は事業用大規模建築物の建設者が前条第1項の規定による公表をされた後において、なお、第21条の勧告に係る措置を採らなかったときは、当該事業用大規模建築物から排出される事業系一般廃棄物の収集若しくは運搬を拒否し、又は区長の指定する処理施設への搬入を禁止することができる。

第3章 廃棄物の適正処理

第3節 一般廃棄物の処理

(計画遵守義務等)
第35条 土地又は建物の占有者(占有者がない場合は、管理者とする。以下この章、第73条及び別表において「占有者」という。)は、その土地又は建物内の家庭廃棄物を可燃物、不燃物等に分別し、それぞれ別の容器に収納して所定の場所に持ち出す等一般廃棄物処理計画に従わなければならない。
2.占有者は、家庭廃棄物を収納する容器について、家庭廃棄物が飛散し、流出し、及びその悪臭が発散しないようにするとともに、当該容器及び当該容器を持ち出しておく所定の場所を常に清潔にしておかなければならない。

(事業系一般廃棄物等の排出方法)
第37条 事業者は、区長の収集及び運搬する事業系一般廃棄物(動物の死体及びし尿を除く。)又は第48条第1項の規定により一般廃棄物と併せて処理する産業廃棄物を容器で排出するときは、容器に収納する容量に相当する第54条第1項の有料ごみ処理券を添付しなければならない。ただし、これによりがたいと区長が認めるとき又は臨時に排出するときは、区長の指示に従わなければならない。

(事業系一般廃棄物保管場所の設置等)
第42条 事業者は、その建物又は敷地内に事業系一般廃棄物の保管場所を設置しなければならない。
2.前項の保管場所は、規則で定める基準に適合するものでなければならない。
3.事業者は、その排出する事業系一般廃棄物を第1項の保管場所に集めなければならない。

第5節 大規模建築物の廃棄物保管場所等の設置

第51条 規則で定める大規模建築物を建設しようとする者(以下「建設者」という。)は、当該建築物又は敷地内に一般廃棄物の保管場所及び保管設備(以下「保管場所等」という。)を設置しなければならない。この場において、建設者は、当該保管場所等について、規則で定めるところにより、あらかじめ区長に届け出なければならない。
2.前項に規定する保管場所等は、規則で定める基準に適合するものでなければならない。
3.区長は、第1項に規定する保管場所等について、建設者が前2項の規定に違反すると認めるときは、当該建設者に対し、期限を定めて、保管場所等の設置その他必要な措置を命ずるごとができる。
4.第1項に規定する建築物の占有者は、その建築物から排出される一般廃棄物を同項に規定する保管場所等に集めなければならない。

第7章 罰則

第77条 次の各号のいずれかに該当する者は、20万円以下の罰金に処する。
4.第51条第3項の規定による命令に違反した者
第79条 次の各号のいずれかに該当する者は、3万円以下の罰金又は科料に処する。
1.第51条第1項の規定による届出をしなかった者
第80条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前3条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の罰金刑又は科料刑を科する。

目黒区廃棄物の発生抑制、再利用の促進及び適正処理に関する規則(抜粋)

平成12年3月目黒区規則第11号
(事業用大規模建築物)
第4条 条例第20条第1項の規則で定める事業用の大規模建築物(以下「事業用大規模建築物」という。)は、事業用途に供する部分の床面積の合計が3千平方メートル以上の建築物とする。

(廃棄物管理責任者の選任等)
第5条 条例第20条第2項の規定による廃棄物管理責任者の選任は、事業用大規模建築物ごとに行われなければならない。
2.前項の選任を行うに当たっては、一の事業用大規模建築物の廃棄物管理責任者が、同時に他の事業用大規模建築物の廃棄物管理責任者とならないようにしなければならない。ただし、同一敷地内又は近接する場所に存する二以上の事業用大規模建築物の所有者が同じである場合で、一人の廃棄物管理責任者が当該二以上の事業用大規模建築物の廃棄物管理責任者となってもその職務を遂行するに当たって特に支障がないときは、この限りでない。
3.条例第20条第2項の規定による廃棄物管理責任者の選任の届出は、その選任をした日から30日以内に、廃棄物管理責任者選任届(別記様式第1号)により行わなければならない。

(事業用大規模建築物における再利用計画の作成等)
第6条 条例第20条第3項の規定による再利用に関する計画(以下、「再利用計画」という。)の作成は、年度(4月1日から翌年の3月31日までとする。以下同じ。)ごとに行うものとする。
2.条例第20条第3項の規定による再利用計画にかかる書類の提出は、事業用大規模建築物における再利用計画書(別記第2号様式)により毎年5月31日までに行わなければならない。

(再利用対象物の保管場所設置基準)
第7条 条例第20条第4項及び第6項の規則で定める基準は、次に掲げるとおりとする。
1.廃棄物の保管場所とは明確に区分し、再利用の対象となる物(以下「再利用対象物」という。)に廃棄物が混入しないようにするとともに、廃棄物から生ずる汚水等により再利用対象物が汚染されないようにすること。
2.再利用対象物を十分に収納し、及びその種類に応じた適切な保管を確保するため、区長が別に定める基準に適合すること。
3.再利用対象物が飛散し、及び雨水が流入するおそれがないようにすること。
4.再利用対象物の搬入、搬出等の作業が容易にできること。
5.保管場所には、再利用対象物の種類その他注意事項を表示すること。

(再利用対象物の保管場所設置届)
第8条 条例第20条第6項の規定による届出は、再利用対象物保管場所設置届兼廃棄物保管場所等設置届(別記第3号様式)により、建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項の規定による当該届出に係る建築物の建築の確認の申請の前までに行うものとする。

(改善勧告)
第9条 条例第21条の勧告は、その勧告の理由及び内容を記載した書面により行うものとする。

(公表)
第10条 条例第22条第1項の規定による公表は、事業用大規模建築物の名称及び所在地、事業用大規模建築物の所有者又は事業用大規模建築物の建設者の氏名、公表の理由、その他必要な事項を告示するものとする。

(収集拒否等)
第11条 区長は、条例第23条の規定に基づき事業系一般廃棄物の収集若しくは運搬を拒否し、又は区長の指定する処理施設への搬入を禁止するときは、事業用大規模建築物の所有者又は事業用大規模建築物の建設者に対し、その処分の理由及び内容を記載した書面により通知するものとする。

(廃棄物を収納する容器等の基準)
第16条 条例第35条第2項に規定する家庭廃棄物又は条例第37条に規定する事業系一般廃棄物若しくは一般廃棄物と併せて処理する産業廃棄物(以下この項において「廃棄物」という。)を収納する容器の基準は、次に掲げるとおりとする。
(1)容量が90リットル以下であること。
(2)軽量で持運びが容易であること。
(3)廃棄物の収納並びに容器の移動及び設置の際に安定性のあること。
(4)ふたにより密閉できるもの及び容器が倒れたときにふたの取れないものであること。
(5)汚水が漏れず、容易に破損しない強度を持ち、及び耐久性を有するものであること。
(6)収集作業の際の操作が容易であること。
(7)その他収集作業を困難にするおそれのないものであること。
2.前項の基準による容器の持出し及び引取りが困難である場合には、次に掲げる基準に適合した袋を用いることができる。
(1)容量が90リットル以下であること。
(2)耐水性があり、丈夫なものであること。
(3)内容物が識別できる程度の透明度を有するものであること。
(4)可燃物を収納する場合は、焼却に適した素材を使用したものであること。

(事業系一般廃棄物保管場所の設置基準)
第21条 条例第42条第2項の規則で定める基準は、次に掲げるとおりとする。
(1)事業系一般廃棄物を十分に収納し、その種類に応じた適切な保管ができること。
(2)事業系一般廃棄物の搬入、搬出等の作業が容易にできること。
(3)事業系一般廃棄物が飛散し、流出し、地下へ浸透し、悪臭が発散し、及び雨水が流入するおそれがないようにすること。
(4)ねずみが生息し、及び蚊、はえ、その他の害虫が発生しないようにすること。
(5)作業の安全を確保するために換気、採光、排水等必要な措置が講じられていること。
(6)運搬車を建築物に横付けし、又は進入させて事業系一般廃棄物を搬出する場合には、作業に支障が生じない場所であるとともに、運搬車の安全な運行の確保のために必要な措置が講じられていること。
(7)区の収集運搬業務の提供を受ける場合には、区の収集運搬作業の方法に適合する保管容器又は保管施設を設置すること。この場合において、保管施設は、運搬車への事業系一般廃棄物の積込みが容易な構造であること。
(8)保管する事業系一般廃棄物の種類、保管方法、保管施設の取扱いその他注意事項を表示すること。

(大規模建築物廃棄物の保管場所等の設置)
第30条 条例第51条第1項の規則で定める大規模建築物は、延べ面積3千平方メートル以上の建築物とする。
2.条例第51条第1項の規定による届出は、再利用対象物保管場所設置届兼廃棄物保管場所等設置届(別記第3号様式)により、建築基準法第6条第1項又は第6条の2第1項の規定による当該届出に係る建築物の建築の確認の申請の前までに行うものとする。
3.条例第51条第2項の規則で定める基準は、第21条各号の規定によるほか、次に掲げるとおりとする。
(1)一般廃棄物を十分に収納し、及びその種類に応じた適切な保管を確保するため区長が別に定める基準に適合すること。
(2)保管設備は、容易に腐食し、又は破損しない材質のものとし、一般廃棄物の搬入及び運搬車への積込み作業が安全かつ容易にできること。
4.条例第51条第3項に規定する保管場所等の命令は、その処分の理由及び内容を記載した書面により行うものとする。

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