更新日:2021年1月7日
一定要件の樹木等を伐採しようとするときは、30日前までに保全協議書を提出してください。その樹木等を保全することができないのかについて、樹木等の所有者、樹木等の維持管理者、樹木等が存する土地の所有者のいずれか、又は全員の方と区とで、協議する必要があります。
対象となる樹木等
次のいずれかに該当する樹木等を伐採するときに、対象となります。
- 樹木については、1.5メートルの高さにおける幹の周囲が80センチメートル以上あるとき(ただし、地上から1.5メートルの高さで複数の幹があるときは、それぞれの幹周りの合計に0.7を乗じて得た数値が80センチメートル以上あるとき)
- 樹林については、みどりで覆われている面積が300平方メートル以上であるとき
- 生け垣については、高さが90センチメートル以上で、かつ、その長さが20メートル以上であるとき
手続きの方法など
窓口で配布している「樹木等の保全の協議の概要」と同じものをダウンロードすることができます。
樹木等保全協議・緑化計画の基準パンフレットのダウンロード(PDF:1,916KB)
樹木等の保全の協議書
樹木等の保全の協議書をダウンロードしようとする方は、2部作成して協議を行ってください。協議を行っている間は、目黒区が正本をお預かりし、協議が終了したときに一時的に副本もお預かりいたします。
区の内部決裁が終了したときに、副本をお返しいたします。
こちらのページからダウンロードできます。
保存樹木等助成金
樹木等の保全の協議の対象となる樹木又は生垣を保全するものについては、「目黒区保存樹木」として指定し、管理費の一部を助成いたします。(1件の限度額は5万円まで)
詳細は下記リンクでご確認いただくか、みどり土木政策課みどりの係へお問合せください。
問い合わせ電話番号03-5722-9355
樹木等の移植助成
樹木等の保全の協議の対象となる樹木又は生垣で、移植することが決定したものについては、移植費の一部を助成いたします。
- 樹木(幹周り80センチ以上) 1本あたり75,000円(限度額)
- 生垣(高さ90センチ以上かつ長さ10メートル以上) 1メートルあたり9,000円(限度額)
一敷地あたりの限度額は20万円です。詳細はお問い合わせください。
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