更新日:2009年5月15日
目黒区では、一定要件の樹木等を伐採しようとする方は、樹木等を所有している方、樹木等を維持管理している方、樹木等が存する土地の所有者のいずれか又は全員の方と、その樹木等を保全することができないのか、目黒区と協議する必要があります。
対象となる樹木等
次のいずれかに該当する樹木等を伐採するときに、対象となります。
- 樹木については、1.5メートルの高さにおける幹の周囲が80センチメートル以上あるとき(ただし、地上から1.5メートルの高さで複数の幹があるときは、それぞれの幹周りの合計に0.7を乗じて得た数値が80センチメートル以上あるとき)
- 樹林については、みどりで覆われている面積が300平方メートル以上であるとき
- 生け垣については、高さが90センチメートル以上で、かつ、その長さが20メートル以上であるとき
手続きの方法など
窓口で配布している「樹木等の保全の協議の概要」と同じものをダウンロードすることができます。
樹木等の保全の協議の概要パンフレットのダウンロード PDF:378KB
樹木等の保全の協議書
樹木等の保全の協議書をダウンロードしようとする方は、2部作成して協議を行ってください。協議を行っている間は、目黒区が正本をお預かりし、協議が終了したときに一時的に副本もお預かりいたします。
区の内部決裁が終了したときに、副本をお返しいたします。
こちらのページからダウンロードできます。
樹木等の移植助成
樹木等の保全の協議の対象となる樹木又は生垣で、移植することが決定したものについては、移植費の一部を助成いたします。
- 樹木(幹周り80センチ以上) 1本あたり75,000円(限度額)
- 生垣(高さ90センチ以上且つ長さ10メートル以上) 1メートルあたり9,000円(限度額)
一敷地あたりの限度額は20万円です。詳細はお問い合わせください。
樹木等の移植助成パンフレットのダウンロード PDF:497KB
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