更新日:2015年3月24日

ページID:4453

ここから本文です。

PM2.5とは

平成24年12月頃から、報道等でよく耳にするPM2.5(微小粒子状物質)とは、大気汚染物質のひとつで、大気中に漂う粒径2.5マイクロメートル(1マイクロメートルは0.001ミリメートル)以下の小さな粒子のことです。粒径が非常に小さいため(髪の毛の太さの30分の一程度)、肺の奥深くまで入りやすく、呼吸系や循環器系への影響が懸念されています。


PM2.5の拡大写真(東京都ホームページより引用)

東京都内のPM2.5濃度の速報値

東京都のホームページでは都内のPM2.5濃度の速報値を確認することができます。

  • 東京都環境局大気汚染常時監視測定局(一般大気測定局)速報値(東京都のホームページ)
  • 東京都環境局大気汚染常時監視測定局(自動車排出ガス測定局)速報値(東京都のホームページ)

PM2.5の最近の傾向

微小粒子状物質(PM2.5)の成分は、物の燃焼などによって直接排出されるものと、硫黄酸化物(SOx)、窒素酸化物(NOx)、揮発性有機化合物(VOC)等のガス状大気汚染物質が、環境大気中での化学反応等により粒子化したものとがあります。

発生源は、ボイラー、焼却炉などのばい煙を発生する施設、コークス炉等の粉じんを発生する施設、自動車、船舶等起源の他、土壌、海洋、火山等の自然起源のものもあります。工場・事業場等のばい煙発生施設の規制や自動車排出ガス規制などにより、微小粒子状物質(PM2.5)の年間の平均的な濃度は減少傾向にあります。

PM2.5質量濃度の推移(平成13年度から22年度)のグラフ
微小粒子状物質等曝露影響実測調査(環境省ホームページから引用)

PM2.5の環境基準

長期基準及び短期基準に関する評価を各々行い、両方を満足した場合に達成と評価します。

長期基準

1年平均値を環境基準と比較して評価する。

短期基準

年間の1日平均値のうち、低いほうから98パーセントに相当するもの(98パーセントタイル値)を環境基準と比較して評価する。

環境基準の評価

健康の適切な保護を図るために維持されることが望ましい水準として、環境基準が定められています。

1年平均値が1立方メートルあたり15マイクログラム以下かつ1日平均値が1立方メートルあたり35マイクログラム以下

注意喚起のための暫定的な指針値

1日平均値が1立方メートルあたり70マイクログラムを超えた場合

注意喚起の判断

測定値(速報値)が下記に当てはまる場合、注意喚起のための暫定的な指針値(日平均値が1立方メートルあたり70マイクログラム)を超える可能性が高いとして、国は都道府県等に対し、注意喚起を行うことを推奨しています。

  • 午前5時から7時の1時間値の平均が1立方メートルあたり85マイクログラムを超えた場合
  • 午前5時から正午の1時間値の平均が1立方メートルあたり80マイクログラムを超えた場合

お問い合わせ

環境保全課