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地下水揚水規制

地下水揚水施設(井戸)を設置する場合は、東京都の条例(都民の健康と安全を確保する環境に関する条例)により、設置する井戸の深さ、吐出口の断面積、揚水モーターの規模、1日の揚水規模が規制されています。
平成28年3月24日に、条例が改正され、平成28年7月1日以降、地下水揚水施設の届出対象が拡大することになりました。

届出対象

1 平成28年7月1日以降に設置される全ての揚水施設。ただし次のものは対象外です。

  • 一戸建て住宅で地下水の用途が家事用のみ、かつ、揚水モーターの動力が300ワット以下のもの
  • 手押しポンプのみのもの

2 平成28年6月30日以前に設置された揚水施設については、揚水モーターの動力が300ワットを超えるもの。

年間揚水量の報告

 届出対象の揚水施設は、毎年、区役所へ年間揚水量を報告する必要があります。

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