地下水揚水施設(井戸)を設置する場合は、東京都の条例(都民の健康と安全を確保する環境に関する条例)により、設置する井戸の深さ、吐出口の断面積、揚水モーターの規模、1日の揚水規模が規制されています。
平成28年3月24日に、条例が改正され、平成28年7月1日以降、地下水揚水施設の届出対象が拡大することになりました。
届出対象
1 平成28年7月1日以降に設置される全ての揚水施設。ただし次のものは対象外です。
- 一戸建て住宅で地下水の用途が家事用のみ、かつ、揚水モーターの動力が300ワット以下のもの
- 手押しポンプのみのもの
2 平成28年6月30日以前に設置された揚水施設については、揚水モーターの動力が300ワットを超えるもの。
年間揚水量の報告
届出対象の揚水施設は、毎年、区役所へ年間揚水量を報告する必要があります。
