更新日:2020年4月1日

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脳性まひのお子様とご家族の皆様へ

お産に関連して重度脳性まひとなり、所定の要件を満たした場合に、お子様とご家族の経済的負担を速やかに補償するとともに、脳性まひ発症の原因分析を行い、同じような事例の再発防止に役立つ情報を提供することなどにより、産科医療の質の向上などを図ることを目的に、産科医療補償制度が創設されました。
この制度は2009年に創設され、公益財団法人日本医療機能評価機構により運営されています。

補償内容

補償金

補償の対象に認定された場合、一時金と分割金をあわせ総額3,000万円の補償金が支払われます。

補償の対象

次の(1)から(3)の基準をすべて満たす場合、補償対象となります。
なお、お子様の出生年によって基準が一部異なります。

産科医療補償制度対象
  2014年12月31日までに出生したお子様の場合 2015年1月1日以降に出生したお子様の場合
(1) 在胎週数33週以上で出生体重2000グラム以上、または在胎週数28週以上で所定の要件 在胎週数32週以上で出生体重1400グラム以上、または在胎週数28週以上で所定の要件
(2) 先天性や新生児期の要因によらない脳性まひ 先天性や新生児期の要因によらない脳性まひ
(3) 身体障害者手帳1・2級相当の脳性まひ 身体障害者手帳1・2級相当の脳性まひ

生後6か月未満で亡くなられた場合は、補償対象となりません。

補償申請できる期間

補償申請できる期間は、お子様の満1歳の誕生日から満5歳の誕生日までです
(ただし、極めて重症であって、診断が可能となる場合は、生後6か月から補償申請可能です。)

お問い合わせ先

詳細については、運営組織である、公益財団法人日本医療機能評価機構の産科医療保障制度ホームページを参照いただくか、お産した分娩機関または下記専用コールセンターにお問い合わせください。

産科医療保障制度ホームページ(公益財団法人日本医療機能評価機構)

産科医療保障制度専用コールセンター 0120-330-637 受付時間9時から午後5時(土曜日・日曜日・祝日・年末年始を除く)

お問い合わせ

障害者支援課 身体障害者相談係

ファクス:03-3715-4424