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自動車燃料費の助成
心身障害者のかたに、ガソリン代・軽油代を助成します。ただし、福祉タクシー利用券との併給はできません。
令和5年度につきましては、原油価格・物価高騰への対策として、自動車燃料費の助成を受給されている皆様に対して、自動車燃料費の追加助成を現金給付により実施します。対象の方に対しては、申請書をお送りしていますので、ご確認の上、申請手続きをお願いいたします。
対象となる方
目黒区にお住まいで、次のいずれかに該当するかた
- 下肢・体幹・内部障害に係る機能障害を有し、総合等級が1級から3級のかた
- 上肢・視覚障害に係る機能障害を有し、総合等級が1級、2級のかた
- 愛の手帳1度、2度のかた
- 脳性マヒまたは進行性筋萎縮症のかた
- 区で指定する特殊疾病(難病)のかたで、東京都発行の特定医療費(指定難病)受給者証の交付を受けているかた
支給制限
次のいずれかにあてはまるかたは受給できません。
- 施設に入所しているかた
- 入院中のかた
- 本人の所得(本人が20歳未満の場合は、本人と同一世帯の父母のうち、一番高額な方の所得)が、下記所得制限基準額を超えているかた
扶養人数 | 所得制限基準額 |
---|---|
0人 | 3,604,000円 |
1人 | 3,984,000円 |
2人 | 4,364,000円 |
3人 | 4,744,000円 |
4人 | 5,124,000円 |
- 扶養親族等の中に、老人控除対象配偶者・老人扶養親族がいるときは一人につき10万円、特定扶養親族がいるときは一人につき25万円を上記、所得制限基準額に加算できます。
- 収入-必要経費-所得税法上の各種控除が、上記、所得制限基準額を超える場合は、自動車燃料費助成の対象となりません。
- 差し引くことができる各種控除は、所得者本人の雑損控除、医療費控除、社会保険料控除(父母の所得で審査する場合、この社会保険料控除相当額は8万円)、小規模企業共済等掛金控除、寡婦控除、勤労学生控除、および控除対象配偶者・扶養親族の障害者控除、特別障害者控除、そして配偶者特別控除額となります(所得税、住民税の税額計算の時とは、一部控除できるものが異なります)。
助成内容
障害者本人もしくは同居の親族が保有する自動車・軽自動車等の利用者(障害者本人)に月額2,500円を限度として4か月毎に給付します。
4か月毎に使用した領収書を添付のうえ請求が必要です。
申請方法
心身障害者自動車燃料費認定登録申請書に必要事項を記入のうえ、本人もしくは同居家族名義の車の車検証(写しでも可)と身体障害者手帳、愛の手帳もしくは特定医療費(指定難病)受給者証の写し、及び各控除が明記された住民税課税(非課税)証明書(必要年度の1月1日現在、目黒区以外に住民登録している方)を添付して、障害福祉課障害福祉管理係まで申請してください。
お問い合わせ
障害者支援課 支援サービス係
電話:03-5722-9846
ファクス:03-3715-4424