更新日:2020年4月1日

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有料道路における障害者割引制度

料道路事業者が、通勤、通学、通院等の日常生活で有料道路をご利用される障害者のかたに対して、自立と社会経済活動への参加を支援するために有料道路料金の割引を行っています。

割引率は通常料金の半額で、事前に申請が必要です。

高速道路のイメージ画像 車のイメージ画像

対象

割引の対象となる場合

  • 身体障害者手帳を持っている本人が運転する場合
  • 身体障害者手帳、愛の手帳に第1種と記載されている身体障害者、知的障害者を乗せて運転する場合

割引の対象となる自動車

割引を受けるために登録できる自動車(自家用の乗用自動車・ライトバンなど)は1台のみです。所有者が法人の場合は対象となりません。

  • 身体障害者本人が運転する場合、本人または、同居親族の所有する自動車
  • 介護者が運転する場合は、日常的に介護しているかたが所有する自動車

申請方法

必要書類を持参のうえ障害者支援課窓口においでください。必要書類を確認後、障害者手帳に割引登録内容の記載をいたします。(ETC利用の場合は、さらに有料道路ETC割引登録のための証明書を交付します。)

必要書類

  • 身体障害者手帳又は愛の手帳
  • 登録を希望される自動車の自動車検査証(車検証)又は軽自動車届出済証
  • 障害のあるかたご本人が運転される場合は運転免許証
  • 本人の名義のETCカード(ETC利用の場合)
  • ETC車載器の管理番号が確認できるもの(ETC車載器セットアップ申込書・証明書など)(ETC利用の場合)

割引率及び有効期間

割引率

通常料金の半額です(ETC割引など他の割引との併用はできません)。

有効期間

手続きをした日から2回目の誕生日まで。更新は有効期限の2か月前から手続きが可能で、2年間有効期間が延長されます。

利用方法

ETCを利用しない場合

料金支払時に料金所係員に障害者手帳の記載事項欄を提示してください。

ETCを利用する場合

登録したETCカードを車載器に挿入し、ETCレーンを走行してください。(料金所の料金表示は割引前の金額が表示されますが、請求の際は障害者割引後の料金となります。)

新規登録の場合、有料道路ETC割引登録が2週間程度かかります。登録済みの通知があるまではETCの利用はできません。

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お問い合わせ

障害者支援課 身体障害者相談係・知的障害者相談係

ファクス:03-3715-4424