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障害者のその他の税の減免
障害に関する各種の税の減免税度があります。
利子等の非課税
少額預金、少額公債の各元金350万円までの利子等が非課税となります。
お問い合わせ
詳しくは、最寄りの金融機関へご相談ください。
個人事業税の減免
障害者本人又は障害者を扶養しているかたは、減免申請することができます。
お問い合わせ
詳しくは、渋谷都税事務所事業税課個人事業税係(電話番号03-5420-1628)へお問合せください。
贈与税の非課税
贈与を受ける場合、「特別障害者扶養信託契約」にもとづき、財産を信託業務を営む銀行に信託したときは、6,000万円まで非課税となります。
お問い合わせ
詳しくは、目黒税務署(電話番号03-3711-6251)へお問合わせください。
相続税の軽減
相続するかたの障害の程度、年齢に応じて軽減されます。
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詳しくは、目黒税務署(電話番号03-3711-6251)にお問い合わせください。
関税の免除
対象
身体障害者用に製作された器具、物品の輸入および、慈善または社会福祉施設のために寄贈された物品の輸入
お問い合わせ
詳しくは、東京税関税関相談室(東京都江東区青海二丁目7番11号 東京税関(本関)、電話番号03-3529-0700)へお問合せください。
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障害者支援課 支援サービス係
電話:03-5722-9846
ファクス:03-3715-4424