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障害者の自立支援医療
障害者医療費公費負担は、それぞれ身体障害者福祉法に基づく「更生医療」、児童福祉法に基づく「育成医療」、精神保健福祉法に基づく「精神通院医療費公費負担制度(32条)」と、各個別の法律で規定されていましたが、障害者自立支援法の成立により、平成18年4月から、これらを一元化した新しい制度(自立支援医療制度)に変更されました。
自立支援医療の種類
自立支援医療(更生医療)
身体障害者の自立と社会経済活動への参加の促進を図るため、当該身体障害者に対して行われる、更生のために必要な医療に係る医療費を支給します。
対象者や手続き方法など詳細は、次の自立支援医療(更生医療)のページをご覧ください。
自立支援医療(育成医療)
身体に障害のある児童の健全な育成を図るため、当該障害児に対して行われる、生活の能力を得るために必要な医療に係る医療費を支給します。
対象者や手続き方法など詳細は、次の自立支援医療(育成医療)のページをご覧ください。
自立支援医療(精神通院医療)
精神障害の適正な医療の普及を図るため、精神障害者に対して、当該精神障害者が病院又は診療所へ入院することなく行われる精神障害の医療に係る医療費を支給します。
対象者や手続き方法など詳細は、次の自立支援医療制度(精神通院)のページをご覧ください。
自己負担額
どの障害の人も医療にかかる費用は、基本的に1割の定率自己負担となります。
低所得世帯のかたには医療費負担軽減措置があります。また、一定の負担能力があっても高額治療継続者(重度かつ継続)で相当額の医療費負担が生じるかたにもひと月当たりの負担に上限額を設定する負担軽減策があります。この場合、世帯の単位は、住民票上の家族ではなく、同じ医療保険に加入している家族を同一世帯とします。入院時の食費(標準負担額相当)については原則自己負担となります。
世帯の区分 | 負担額など |
---|---|
生活保護世帯 | 0円 |
市町村民税非課税世帯で本人収入80万円以下 | 負担上限額 2,500円 |
市町村民税非課税世帯で本人収入80万円以上 | 負担上限額 5,000円 |
世帯の市町村民税(所得割)額が23万5千円以下 | 負担上限額 医療保険の自己負担限度額 |
世帯の市町村民税(所得割)額が23万5千円以上 | 公費負担の対象外 |
世帯の区分 | 負担額など |
---|---|
生活保護世帯 | 0円 |
市町村民税非課税世帯で本人収入80万円以下 | 負担上限額 2,500円 |
市町村民税非課税世帯で本人収入80万円以上 | 負担上限額 5,000円 |
世帯の市町村民税(所得割)額が3万3千円未満 | 負担上限額 5,000円 |
世帯の市町村民税(所得割)額が3万3千円以上23万5千円未満 | 負担上限額 10,000円 |
世帯の市町村民税(所得割)額が23万5千円以上 | 負担上限額 20,000円 |
高額治療継続者(重度かつ継続)
高額治療継続者(重度かつ継続)は、自立支援法施行令第35条第1項第1号に規定される次に該当する者です。
育成・更生医療
腎臓機能障害、小腸機能障害、免疫機能障害、心臓機能障害(心臓移植後の抗免疫療法に限る)、肝臓機能障害(肝臓移植後の抗免疫療法に限る)。
精神通院医療
統合失調症
お問い合わせ
障害者支援課 身体障害者相談係
電話:03-5722-9850
ファクス:03-3715-4424