更新日:2020年4月1日

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障害者の生活介護

常時介護を要する障害者のかたに対し、障害者支援施設などで、日中必要な介護や活動の機会の提供などを行ないます。

サービスを利用するには、介護給付費の支給決定を受ける必要があります。(障害支援区分が認定されていない方は別途認定調査を行ないます。)

障害者の生活介護の概要

対象者

地域や入所において安定した生活を営むため、常時介護等の支援が必要なかたとして次に掲げるかた

  • 障害支援区分が3以上(障害者支援施設に入所する場合は4以上)であるかた
  • 年齢が50歳以上の場合は、障害支援区分が2以上であるかた

サービスの内容

障害者支援施設等において、介護や活動機会の提供等の援助を要する障害者であって、常時介護を有するかたに対して、昼間、排泄及び食事の介護並びに生活等に関する相談助言、日常生活上の支援、創作活動又は生産活動の機会の提供、その他身体機能又は生活能力の向上のために必要な援助を行います。

申請

必要な書類をそろえて障害者支援課へ申請してください。申請後、障害者支援課(職員)が身体状況、介護状況などを確認するため自宅などに訪問し、調査を行ないます。訪問調査後、必要な支給量を決定します。(申請方法は次の「障害者総合支援法による支援のしくみ」をご覧ください。)

障害者総合支援法による支援のしくみ

サービスの利用

支給決定を受けた後に、居宅介護支援事業者と契約を結びサービスを利用します。

費用

原則として1割負担、非課税世帯は負担はありません。

区立施設

申し込み方法

毎年1月に利用者の選定が行なわれます。

施設

利用を希望されるかたは、実習などが必要な場合がありますので施設にお問い合わせください。

区立以外の施設

施設は、WAMNET障害福祉サービス事業者情報で検索することができます。利用申し込み等詳しいことは施設にお問い合わせください。

WAMNET障害福祉サービス事業者情報(独立行政法人 福祉医療機構)

お問い合わせ

障害者支援課 身体障害者相談係・知的障害者相談係

ファクス:03-3715-4424