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更新日:2020年10月13日

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愛の手帳(療育手帳)

愛の手帳は知的障害者(児)の障害の程度を総合判断し、1度から4度に区分して記載する手帳で、都が独自に設けています。なお、国の制度としては療育手帳があります。手帳の交付を受けると、障害の程度などに応じて福祉手当、日常生活用具の給付、各種交通機関の運賃割引、税の軽減措置などが受けられます。知的障害は、知的機能の障害が18歳未満に発生していることにより認定されます。

申請窓口

手帳の交付を受けるためには、東京都心身障害者福祉センター(18歳以上の知的障害者)、各児童相談所(18歳未満の知的障害児)の判定を受ける必要があります。

18歳未満の場合

東京都品川児童相談所

  • 所在地:品川区北品川三丁目7番21号
  • 電話:03-3474-5442

18歳以上の場合

東京都心身障害者福祉センター

  • 所在地:新宿区神楽河岸一丁目1番 東京都飯田橋庁舎(セントラルプラザ)
  • 電話:03-3235-2961

申請方法

東京都心身障害者福祉センター又は東京都品川児童相談所へ事前に予約し、写真と印鑑をもって判定を受けてください。
愛の手帳はこれまで紙形式のみとされてきましたが、東京都では令和2年10月1日申請分より、利用者が希望する場合はカード形式の愛の手帳を交付すること出来るようになりました。
新規申請、更新及び再交付申請の際に、紙形式かカード形式のいずれかをご希望いただきます。
既に愛の手帳をお持ちの方は引き続きご使用可能ですが、ご希望があればカード形式への変更が出来ます。
詳しくは、下記の東京都ホームページをご覧ください。

愛の手帳の更新及び再交付

愛の手帳の交付を受けたかたは、3歳、6歳、12歳、18歳に達した時、又はこの間において、知的障害の程度に著しい変化の生じたときには、更新の申請をしていただくことになります。

手帳を紛失又は破損したときの再交付の申請や、住所、氏名等が変更になったときの届出は、東京都心身障害者福祉センター、東京都品川児童相談所又は障害者支援課で行なっております。

都外転出・死亡による手帳の返還手続き

手帳所持者が東京都外へ転出をした場合や、死亡した場合、愛の手帳の返還の届出が必要です。
届出は障害者支援課で受け付けています。
愛の手帳をお持ちの上、障害者支援課にて手続きをお願いいたします。

障害者支援課

判定基準

知的障害(愛の手帳)判定基準

総合判定基準表及び成人基準(18歳以上)はこちらを参照してください。

お問い合わせ

障害者支援課 知的障害者相談係

ファクス:03-3715-4424