更新日:2020年10月13日
愛の手帳は知的障害者(児)の障害の程度を総合判断し、1度から4度に区分して記載する手帳で、都が独自に設けています。なお、国の制度としては療育手帳があります。手帳の交付を受けると、障害の程度などに応じて福祉手当、日常生活用具の給付、各種交通機関の運賃割引、税の軽減措置などが受けられます。知的障害は、知的機能の障害が18歳未満に発生していることにより認定されます。
申請窓口
手帳の交付を受けるためには、東京都心身障害者福祉センター(18歳以上の知的障害者)、各児童相談所(18歳未満の知的障害児)の判定を受ける必要があります。
18歳未満の場合
- 所在地:品川区北品川三丁目7番21号
- 電話:03-3474-5442
18歳以上の場合
- 所在地:新宿区神楽河岸一丁目1番 東京都飯田橋庁舎(セントラルプラザ)
- 電話:03-3235-2961
申請方法
東京都心身障害者福祉センター又は東京都品川児童相談所へ事前に予約し、写真と印鑑をもって判定を受けてください。
愛の手帳はこれまで紙形式のみとされてきましたが、東京都では令和2年10月1日申請分より、利用者が希望する場合はカード形式の愛の手帳を交付すること出来るようになりました。
新規申請、更新及び再交付申請の際に、紙形式かカード形式のいずれかをご希望いただきます。
既に愛の手帳をお持ちの方は引き続きご使用可能ですが、ご希望があればカード形式への変更が出来ます。
詳しくは、下記の東京都ホームページをご覧ください。
カード形式障害者手帳の交付を開始します(東京都ホームページ)
愛の手帳の更新及び再交付
愛の手帳の交付を受けたかたは、3歳、6歳、12歳、18歳に達した時、又はこの間において、知的障害の程度に著しい変化の生じたときには、更新の申請をしていただくことになります。
手帳を紛失又は破損したときの再交付の申請や、住所、氏名等が変更になったときの届出は、東京都心身障害者福祉センター、東京都品川児童相談所又は障害者支援課で行なっております。
都外転出・死亡による手帳の返還手続き
手帳所持者が東京都外へ転出をした場合や、死亡した場合、愛の手帳の返還の届出が必要です。
届出は障害者支援課で受け付けています。
愛の手帳をお持ちの上、障害者支援課にて手続きをお願いいたします。
判定基準
総合判定基準表及び成人基準(18歳以上)はこちらを参照してください。
お問合せ
このページは、障害者支援課 知的障害者相談係が担当しています。
所在地 〒153-8573 目黒区上目黒二丁目19番15号
電話 03-5722-9851
ファックス 03-3715-4424
