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身体障害者手帳

更新日:2021年1月12日

身体障害者手帳は、肢体、視覚、聴覚、音声・言語・そしゃく、心臓、じん臓、呼吸器、直腸ちょくちょう、ぼうこう、小腸、免疫機能、肝臓機能などに障害のあるかたが各種の援助を受けるために必要な手帳です。

取得するには申請が必要です。手帳の交付を受けると、障害の程度などに応じて福祉手当、補装具費・日常生活用具の給付、各種交通機関の運賃割引、税の軽減措置などが受けられます。

令和2年10月1日から、従来の紙形式に加えて、プラスチック製のカード形式の手帳も選択できるようになりました。

令和2年10月1日からカード形式の身体障害者手帳の申請受付を開始します

新規・更新(障害追加・等級変更)申請から取得までの流れ

申請から交付までは、おおむね1か月程度かかります。

  1. 必要書類の準備(指定医作成の診断書、世帯状況届(更新の際は不要)、顔写真、個人番号のわかるもの、身分証明書類等)
  2. 区障害者支援課窓口で申請書作成及び必要書類の提出
  3. 東京都心身障害者福祉センターで審査、障害者手帳の作成
  4. 区が障害者手帳を受領、申請者に手帳交付を通知(郵送)
  5. 区障害者支援課窓口で手帳を交付、制度の説明

申請のための必要書類

次の必要書類等をお持ちになって障害者支援課にお越しください。

障害の種類により指定された医師の診断書・意見書(指定の診断書)

指定医の確認、指定の診断書用紙の請求は障害者支援課におたずねください。診断書様式は東京都福祉保健局のページからダウンロードができます。

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。身体障害者手帳診断書・意見書(東京都福祉保健局)

世帯状況の届け

指定の届出用紙が障害者支援課にあります。身体障害者世帯状況届はこのページからPDFファイルをダウンロードできます。
本人以外の方が申請に来られる場合は、裏面の身体障害者手帳代理人受付票にも記載をお願いいたします。

申請するかたの顔写真

縦4センチメートル・横3ンチメートルの大きさのものを1枚
脱帽して上半身を写したもので申請時点から1年以内に撮影したもの。
カラー・白黒ともに可能です。印画紙または写真専用紙にプリントしてください。

個人番号のわかるもの

個人番号カード(写し可)又は個人番号通知カード(写し可)等

身分証明書類

顔写真付きの身分証明書類(個人番号カード(写し不可)、運転免許証、パスポートなど)、顔写真付きの身分証明書がない場合は、官公署等が発行した身分を確認できる書類二点(健康保険証、年金手帳、介護保険証など)

外国籍のかた

特別永住者証明書もしくは「特別永住者証明書」とみなされる「外国人登録証明書」)または在留カード(もしくは「在留カード」とみなされる「外国人登録証明書」)

代理の方が申請するとき

代理の方の身分証明書類、同居の家族以外の方の場合はさらに委任状が必要です。

住所変更・再交付など

変更等があったときは、障害者支援課に届けてください。届けには次のものが必要です。

住所・氏名の変更または死亡のとき

手帳

障害の程度が変わったとき

指定の様式に指定医が記入した診断書・意見書、手帳、写真1枚

手帳をなくしたとき

写真1枚

手帳を破損したとき

手帳、写真1枚

身体障害者手帳等級

身体障害者手帳の等級は1級から7級まであります。ただし、7級のみの手帳は作成されません。

身体障害者障害程度等級は、次のページをご覧ください。

視覚障害、聴覚障害、平衡機能障害、音声・言語・そしゃく機能障害

上肢機能障害、下肢機能障害、体幹機能障害、乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害

心臓機能障害、じん臓機能障害、呼吸器機能障害、ぼうこう・直腸機能障害、小腸機能障害、ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害、肝臓機能障害

等級の備考

  • 同一の等級について二つの重複する障害がある場合は、1級上の級とする。但し、二つの重複する障害が特に本表中に指定せられているものは、当該級とする。
  • 異なる等級について二以上の重複する障害がある場合については、障害の程度を勘案して、当該等級より上の等級とすることができる。

ペースメーカや人工関節等に関する身体障害認定基準の見直し

医療技術の進歩により、ペースメーカや人工関節等を入れても大きな支障がなく日常生活を送ることができる方が多くなったことを踏まえ、現在一律に等級が認定されている、肢体不自由及び心臓機能障害の認定基準が見直しされます。

実施時期

平成26年4月1日

見直し対象

  • 肢体不自由(人工関節、人工骨頭)
  • 心臓機能障害(ペースメーカ、除細動器)

経過措置

平成26年3月31日までに診断書が作成され、平成26年6月30日までに障害福祉課の窓口に申請されたかたについては、従来の基準が適用されます。

概要

下記の「認定基準見直しの概要(リーフレット)」をご覧ください。

身体障害者福祉法第15条の規定に基づく医師の指定

身体障害者福祉法第15条の規定に基づく医師の指定については、区を経由して東京都へ書類が提出(進達)された医師について審議会に諮問し、審議会の意見を聴いて都知事が指定します。

申請に必要な書類及び詳しいことは、東京都福祉保健局のホームページをご覧ください。

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。身体障害者福祉法第15条の規定に基づく医師の指定(東京都福祉保健局)

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お問合せ

このページは、障害者支援課 身体障害者相談係が担当しています。

所在地 〒153-8573 目黒区上目黒二丁目19番15号

電話 03-5722-9850

ファックス 03-3715-4424

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