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更新日:2024年1月24日

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違反となる屋外広告物

標識や電柱などへの広告物の貼り付けは違法です!

広告等のはり紙を路上の標識や電柱などに貼ったり、カラーコーンにつけて路上に置いたりすることは、法律で禁止されています。このような違反広告物は、まちの景観を損なうだけでなく、歩行者や車の通行の妨げとなり、緊急時や災害時の活動にも支障を来します。
はり紙を路上の標識や電柱などに貼っている人を見かけたら、目黒区土木管理課(電話:03-5722-9426)または最寄りの警察署にお知らせください。

(注)はり紙を剥がして道路等に投棄するのはお止めください。


広告物の貼り付けは違法です!

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お問い合わせ

土木管理課 土木監察係

ファクス:03-5722-9636