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更新日:2024年3月25日

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駐車場法などに基づく路外駐車場の届出制度

路外駐車場の届出に関する手続きの流れ(駐車場法に基づく届出)

1届出の対象となる駐車場

下記の全ての要件に該当する路外駐車場は、駐車場法に基づく届け出が必要です。なお、1と2両方に該当する場合は「駐車場法11条」に規定する「構造及び設備の基準」に適合しなければなりません。

  1. 一般公共の用に供する駐車場
    不特定多数の人が利用できる駐車場となります。いわゆる「時間貸し駐車場」だけではなく、原則として商業施設や病院等の駐車場も該当します。ただし、月極駐車場や従業員専用駐車場などの利用者が限定されている駐車場は対象となりません。
  2. 一般公共の用に供する駐車面積の合計が500平方メートル以上の駐車場
    駐車マスの面積で、車路や管理室等の面積は含みません。
  3. 利用者から駐車料金を徴収する駐車場

2設置、管理規程の届出(駐車場法第12から14条)

上記1で対象となった駐車場で、設置届や管理規程届が必要になります。また、変更、休止、廃止の場合にも届出が必要になります。
なお、令和3年4月1日から届出書を提出するにあたっては、押印は不要となりました。

  1. 事前相談
    駐車場法第11条の「構造及び設備の基準」に適合したものの上で、目黒区及び警視庁交通部交通規制課に事前相談をお願いいたします。建築物の駐車場の場合は、計画時(建築確認申請前)に事前相談をお願いいたします。
  2. 届書類の提出
    届出の提出後、目黒区では警視庁交通部交通規制課へ意見照会を行います。
  3. 現地調査(警視庁)
    警視庁交通部交通規制課係官が道路交通法上の現地調査を行います。
  4. 立入検査(目黒区)
    目黒区は警視庁から回答があった後、申請者と日時を調整のうえ立入検査を行います。
  5. 副本の交付
    検査の結果に基づき検査済みの副本を交付します。

3届出書、手引き

届出書記入、添付図面、提出部数等については、手引きを参照して下さい。

4自動二輪車の届出について

駐車場法の改正(平成18年5月31日)により、平成18年11月30日から駐車場法が対象とする「自動車」に自動二輪車が含まれました。これに伴い、自動二輪車用の技術的基準が定められるとともに、届出が必要となります。

駐車場法第22条の規定により、届出規定に違反して届出をしなかった駐車場管理者は、50万円以下の罰金に処せられますので、ご注意ください。

自動二輪車駐車場(専用スペース)のイメージ(PDF:14KB)

特定路外駐車場の届出(バリアフリー新法に基づく届出)

高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(バリアフリー新法)が平成18年12月20日に施行され、対象となる特定路外駐車場を設置する場合には、省令で定められた基準の適合が義務付けられ(法第11条)、届出が必要(法第12条)になりました。

1届出の対象となる駐車場

駐車場(路外駐車場であって、駐車の用に供する部分の面積が500平方メートル以上であり、かつ駐車料金を徴収するもの)のうち、道路附属物としての駐車場、公園施設としての駐車場、建築物または建築物に附属する駐車場を除いたもの。

注記

  • 屋根のない昇降式駐車場は、建築物とはなりません。
  • 建築物に附属する駐車場とは、ショッピングセンターや病院等の施設に附属されている駐車場とします。

2構造及び設備に関する基準(国土交通省令第112号)

(1)車いす使用者用駐車施設を1以上設けなければならない。(自動二輪車用駐車場は除く)

  • 幅は、3.5メートル以上とすること
  • 車いす使用者用駐車施設の表示を行うこと
  • 路外駐車場移動等円滑化経路の長さができるだけ短くなる位置に設けること

(2)車いす使用者用駐車施設から道又は公園、広場その他の空地までの経路のうち一以上を、高齢者、障害者等が円滑に利用できる経路にしなければならない。

  • 経路上に段を設けないこと。ただし、傾斜路を併設する場合はこの限りでない
  • 経路を構成する出入口の幅は、80センチメートル以上とすること
  • 経路を構成する通路の幅は、1.2メートル以上とし、50メートル以内ごとに車いすの転回に支障がない場所を設けること
  • 経路を構成する傾斜路(段に代わり、又はこれに併設するものに限る)は、次に掲げるものであること
    1. 幅は、段に代わるものは1.2メートル以上、段に併設するものは90センチメートル以上とすること
    2. 勾配は、12分の1を超えないこと。ただし、高さが16センチメートル以下のものは8分の1を超えないこと
    3. 高さが75センチメートルを超えるもの(勾配が20分の1を超えるものに限る)にあっては、高さが75センチメートル以内ごとに踏幅が1.5以上の踊場を設ける
    4. 勾配が12分の1を超え、又は高さが16センチメートルを超え、かつ、勾配が20分の1を超える傾斜がある場合、手すりを設けること

3届出書(国土交通省令第110号)

以下の提出書類を各2部作成し、届出書を提出してください。

  • 特定路外駐車場(変更)届出書(第1号様式)
  • 特定路外駐車場の位置を表示した地形図(10,000の1以上)
  • 特定路外駐車場の区域の平面図(200分の1以上)
  • 車いす使用者用駐車施設、移動等円滑化経路、その他の主要な施設を表示した平面図(200分の1以上)

ただし、駐車場法に基づく届出と同時に行う場合は、路外駐車場設置(変更)届出書に以下の書類を添付することで届出ができます。

  • 特定路外駐車場設置(変更)届出書に添付する書面(第2号様式)
  • 車いす使用者用駐車施設、移動等円滑化経路、その他の主要な施設を表示した平面図(200分の1以上)

変更届には、変更しようとする事項にかかる図面を添付すること。

特定路外駐車場設置(変更)届出書

(参考)特定路外駐車場設置(変更)届出書の記入例

(参考)特定路外駐車場設置(変更)届出書の記入例(PDF:167KB)

お問い合わせ

土木管理課 土木監察係

ファクス:03-5722-9636