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住宅修築資金の融資あっせん

更新日:2023年4月1日

目黒区では、住宅の修繕または増改築をするための資金が必要なかたに、低利での融資を行う金融機関をあっせんします。
工事開始前の申請が必要です。また融資の実行は工事完了後となります。

住宅修築資金融資あっせん(個人融資)

融資あっせん内容

融資限度額

700万円(工事見積額の範囲内で1万円単位)
(注記)工事金額が工事見積額より低い場合は、工事金額の範囲内で1万円単位

返済期間

据え置き期間6か月間を含む5年以内
ただし、融資の額が100万円以上200万円未満の場合は7年以内、200万円以上の場合は10年以内も可

融資利率

年利1.8パーセント固定

償還方法

元金もしくは元利均等払い、または賞与併用払い

申請資格

  • 区内に所有または居住している住宅があり、その住宅を修繕または増改築を行おうとする区民。対象住宅は、居住用住宅(併用住宅も可。住宅部分のみ。)です。
  • 住民税を完納していること
  • 工事開始前の申請であること
  • 当該工事は、原則として、融資決定後3か月以内に完了する工事であること
  • 現在、目黒区住宅修築資金融資を受けていないこと(返済中の場合は申請できません)
  • 融資を受ける資金の償還能力があること(金融機関が審査・決定)

金融機関から、融資に必要な連帯保証人またはしんきん保証基金による保証や物的担保を求められる場合があります。年齢、償還能力、保証人及び担保等の条件により融資額、返還期間が希望に添えない場合や融資を受けられない場合があります。

取扱金融機関

区が指定する目黒信用金庫、城南信用金庫、さわやか信用金庫の各本・支店
(区内に所在する上記金融機関のほか、目黒信用金庫の不動前支店・西小山支店、城南信用金庫の大岡山支店が対象となります。)

申請方法

工事開始前に申請に必要な書類を住宅課へ提出してください。
(申請受付後一週間ほどで金融機関へのあっせんの可否を通知します。)

申請書類

  • 目黒区住宅修築資金融資あっせん申込書(個人融資)
  • 住民票の写し(世帯全員の続柄が記載されているもの)
  • 申請者の令和5年度住民税課税証明書(6月30日までは令和4年度のもの)
  • 申請者の令和4年度住民税納税証明書(6月30日までは令和3年度のもの)
  • 建物の登記事項証明書
  • 工事見積書(原本)
  • 工事予定箇所の写真(工事完了後、同じ箇所の写真を提出していただきます)
  • 同意書(対象住宅の所有者が申請者でない場合、または共有者がいる場合、区分登記で共用部分工事の場合に必要です)

融資実行までの流れ

1.あっせん申請

「申請書類」を住宅課へ提出してください。

2.可否決定

住宅課があっせんの可否を決定します。

3.融資申込み

住宅課から返却された書類を用いて金融機関へ融資の申込みを行ってください。

4.審査(金融機関)

金融機関が融資の可否を決定します。

5.工事開始

金融機関から融資決定の連絡があったら工事を開始してください。
また「着手届」を住宅課へ提出してください。

6.工事完了

「完了届」及び「工事完了後の写真」を住宅課へ提出してください。

7.融資実行

金融機関が融資を実行します。

住宅修築資金融資あっせん(団体融資)

融資あっせん内容

融資限度額

700万円(工事見積額の範囲内で1万円単位)
(注記)工事金額の方が低い場合は工事金額の範囲内で1万円単位

返済期間

据え置き期間6か月間を含む5年以内
ただし、融資の額が100万円以上200万円未満の場合は7年以内、200万円以上の場合は10年以内も可

融資利率

年利1.8パーセント固定

償還方法

元金もしくは元利均等払い

申請資格

  • 区内の区分所有に係る共同住宅の共用部分の修繕等を行おうとする法人格を有する当該共同住宅の管理組合(代表者が区民であるものに限る)または当該共同住宅に居住している者の代表者である区民
  • 工事開始前の申込みであること
  • 融資を受ける資金の償還能力があること(金融機関が審査・決定)
  • 資金の借入れをすることを組合等で決議していること

金融機関から、融資に必要な連帯保証人またはしんきん保証基金による保証や物的担保を求められる場合があります。年齢、償還能力、保証人及び担保等の条件により融資額、返還期間が希望に添えない場合や融資を受けられない場合があります。

取扱金融機関

区が指定する目黒信用金庫、城南信用金庫、さわやか信用金庫の各本・支店
(区内に所在する上記金融機関のほか、目黒信用金庫の不動前支店・西小山支店、城南信用金庫の大岡山支店が対象となります。)

申請方法

工事開始前に申請に必要な書類を住宅課へ提出してください。
(申請受付後一週間ほどで金融機関へのあっせんの可否を通知します。)

必要書類

  • 目黒区住宅修築資金融資あっせん申込書(団体融資)
  • 工事見積書(原本)
  • 法人登記事項証明書(法人格を有する管理組合のみ)
  • 建物の登記事項証明書(直近3ヵ月以内のもの)
  • 集会の議事録簿の写し(役員名簿、修繕工事および借入についての決議の部分)
  • 工事予定箇所の写真(工事完了後、同じ箇所の写真を提出していただきます)

融資実行までの流れ

1.あっせん申請

「申請書類」を住宅課へ提出してください。

2.可否決定

住宅課があっせんの可否を決定します。

3.融資申込み

住宅課から返却された書類を用いて金融機関へ融資の申込みを行ってください。

4.審査(金融機関)

金融機関が融資の可否を決定します。

5.工事開始

金融機関から融資決定の連絡があったら工事を開始してください。
また「着手届」を住宅課へ提出してください。

6.工事完了

「完了届」及び「工事完了後の写真」を住宅課へ提出してください。

7.融資実行

金融機関が融資を実行します。

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お問合せ

このページは、住宅課 居住支援係が担当しています。

所在地 〒153-8573 目黒区上目黒二丁目19番15号

電話 03-5722-9878

ファックス 03-5722-9325

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