更新日:2020年6月23日

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地区計画 原町一丁目・洗足一丁目地区

原町一丁目・洗足一丁目地区

地区名

原町一丁目・洗足一丁目地区

地区の面積

約15.6ヘクタール

決定年月日

平成27年12月17日

地区計画の計画書

地区計画計画書(地区整備計画)(PDF:307KB)

地区計画の計画図

  • 対象区域:目黒区原町一丁目1から4及び13から34番、洗足一丁目1から4及び10から24番
  • 地区区分:対象区域内を6地区に区分し、地区ごとに建替えルール(地区整備計画)を定めています。


原町一丁目・洗足一丁目地区地区計画区域図

地区計画のルール(地区整備計画)

建築物等の用途の制限

風俗用途等の制限

対象地区:A1地区、A2地区、B1地区、B2地区(建築してはいけない用途の例)

  • 性風俗関連特殊営業(個室付き浴場、ストリップ劇場、ラブホテル、ポルノショップ等)
  • 風俗営業(キャバレー、客席の暗い(10ルクス以下)喫茶店・バー、マージャン店、パチンコ店、ゲームセンター等)
  • 勝馬投票券販売所・場外車券売場・勝舟投票券発売所

対象地区:全地区(建築してはいけない用途の例)
葬祭場、納骨堂、ペット霊園等(ただし、神社・寺院・教会等の建築に付属するものは除く)

ワンルームマンションのルール

対象地区:全地区
全住戸数21以上のワンルームマンションを対象に、ファミリー住戸の併設を義務付けます。

建築物の容積率の最高限度

対象地区:A2地区、B1地区
300パーセントまたは次の式で算出される容積率のうち、いずれか小さい方の数値

  • (1)1号壁面線(にこま通り)が定められた敷地 6×6/10
  • (2)壁面線が定められていない敷地 W×6/10

注記1:Wとは建築基準法の前面道路の幅員(メートル)。前面道路が2以上ある場合はその幅員が最大のものになります。
注記2:(1)における計算式(6×6/10)を適用するには、区長の認定が必要になります。詳しくは建築課へご相談ください。

建築物の敷地面積の最低限度

対象地区:A1地区、A2地区、B1地区
最低敷地面積:55平方メートル(約17坪)
ただし、以下の55平方メートル未満のものを除きます

  • (1)都市計画決定の告示日(平成27年12月17日)以前からのもの
  • (2)補助46号線の整備によるもの
  • (3)公衆便所、巡査派出所等の公益上必要な建築物
  • (4)市街地環境を害する恐れがない、用途上・構造上やむを得ない、密集市街地改善に寄与する整備でやむを得ない場合で区長が認めたもの

注記:(4)については区長の認定が必要になります。詳しくは建築課へご相談ください。

壁面の位置の制限

対象地区:A2地区、B1地区
1号壁面線(にこま通り)が定められた敷地では、建物の外壁等は1号壁面線(道路中心線から3メートルの位置)を越えて建築できません。


壁面の位置の制限の図

壁面後退区域における工作物の設置の制限

対象地区:A2地区、B1地区
壁面後退を行う区域では、通行の妨げとなる工作物の設置を制限します。ただし、街路灯など、公益上必要なものは除きます。


壁面後退区域に設置禁止となる工作物の例

建築物等の高さの最高限度

対象地区:A1地区、A2地区

  • 原則:20メートル
  • 一定の敷地面積以上の場合の高さの緩和

200平方メートル以上:25メートル
1,000平方メートル以上かつ総合設計制度を活用:30メートル
対象地区:B1地区

  • 原則:20メートル
  • 一定の敷地面積以上の場合の高さの緩和

2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満:24メートル
5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満:30メートル
10,000平方メートル以上:40メートル
注記:B1地区における「一定の敷地面積以上の場合の高さの緩和」を適用するには、建築課への認定申請が必要になります。

建築物等の形態又は色彩その他意匠の制限

対象地区:全地区
建築物等の外観は、周辺環境と調和し、良好な景観の形成に資するものとします。

垣又はさくの構造の制限

対象地区:全地区

  • 道路に面する垣やさくの構造は、生け垣やフェンス等にする必要があります。
  • ブロック塀等を設ける場合は、高さ0.6メートル以下とする必要があります。(幅1.5メートル以下の門柱の袖壁は除きます)


垣・さくのイメージ図

土地の利用に関する事項(緑化ルール)

対象地区:全地区
建築行為等を行う場合は、目黒区みどりの条例に定める基準値以上の緑化を行う必要があります。また、条例による届出の対象外の場合でも、道路に面する部分などの敷地の緑化や建築物の緑化(屋上・壁面緑化)による緑化の推進に努める必要があります。

「原町一丁目・洗足一丁目地区地区計画」パンフレット

これまでの街づくりの内容

地区計画決定までの原町一丁目・洗足一丁目地区46沿道まちづくり協議会の活動状況やまちづくりニュースが下記のリンク先のページからご覧いただけます。

原町一丁目・洗足一丁目地区 補助46号線沿道まちづくり

お問い合わせ

都市整備課 開発係

ファクス:03-5722-9239