更新日:2020年6月23日

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地区計画 西小山駅前地区

西小山駅前地区(目黒区原町一丁目)

地域のみなさまからのまちづくり提案の内容を踏まえ、災害に強く、暮らしやすい、賑わいのある街の実現を目指して策定されました。

地区名

西小山駅前地区

地区面積

約2.7ヘクタール

決定年月日

平成27年1月9日

地区計画の計画図

  • 対象区域:目黒区原町一丁目5番から12番
  • 地区区分:対象区域内を特性に合わせて4地区に区分し、地区ごとにルールを定めています。


西小山駅前地区地区計画区域図


地区計画区域図凡例

地区整備計画(ルール)の概要

建築物等の用途の制限

商業地区、近隣商業地区A・B(建築してはいけない用途の例)

個室付き浴場、ストリップ劇場、ラブホテル、ポルノショップ等

近隣商業地区A・B(建築してはいけない用途の例)

  • キャバレー、ナイトクラブ、ダンスホール、客室の暗い(10ルクス以下)喫茶店、バー、マージャン店、パチンコ店、ゲームセンター等
  • カラオケ専門店(カラオケボックス、カラオケルーム等)

建築物の容積率の最高限度

商業地区

400パーセントまたは次の式で算出される容積率のうち、いずれか小さい方の数値

  • (1)1号・2号・3号壁面線が定められている敷地 6×0.6(ただし道路幅員が6メートルを超える場合W×0.6)
  • (2)壁面線が定められていない敷地 W×0.6

近隣商業地区A

300パーセントまたは次の式で算出される容積率のうち、いずれか小さい方の数値

  • (1)1号・2号壁面線が定められている敷地 6×0.6
  • (2)壁面線が定められていない敷地 W×0.6

注記1:Wとは建築基準法上の前面道路の幅員(メートル)。前面道路が2以上あるときはその幅員が最大のものとします。
注記2:商業地区、近隣商業地区Aにおいて上記(1)の計算式(6×0.6)を適用するには、区長の認定が必要になります。詳しくは建築課へご相談ください。

建築物の敷地面積の最低限度

新たに敷地を分割した場合、最低敷地面積より狭い敷地で建築できません。

商業地区

50平方メートル
ただし、都市計画決定・告示(平成27年1月9日)時点で50平方メートル未満の敷地の場合は建築できます。

近隣商業地区A

55平方メートル
ただし、従前の敷地面積の最低限度の決定・告示(平成21年3月6日)時点で55平方メートル未満の敷地の場合は、建築できます。

壁面の位置の制限

建築物の外壁などは、壁面線を越えて建築できません。門、塀、さくを含みます。

1号・2号壁面線(東西連絡路及びにこま通り)は道路の中心から3メートル以上離す必要があります
1号・2号壁面線(東西連絡路及びにこま通り)

3号壁面線(駅前通り東)は道路の境界から2メートル以上離す必要があります
3号壁面線(駅前通り東)

壁面後退区域における工作物の設置の制限

歩行空間や緊急車両の通行空間を確保するため、壁面後退区域における工作物の設置の制限を定めます。

壁面後退における工作物の制限の図
壁面後退区域に設置禁止となる工作物の例

建築物等の高さの最高限度

商業地区

原則:30メートル

近隣商業地区A

原則:20メートル(高度地区の斜線型高さ制限を緩和する。下図参照)

近隣商業地区B

原則:20メートル(高度地区の斜線型高さ制限を適用する)

住居地区

原則:17メートル(高度地区の斜線型高さ制限を適用する)

上記原則のほか、一定の敷地規模以上の場合で、周辺環境に対して一定の配慮が図られていると区長が認めたものについては、高さの最高限度の緩和が受けられます。詳しくはパンフレット、地区計画書をごらんください。また、区長の認定については建築課へご相談ください。

斜線型制限の図
近隣商業地区Aの高度地区の斜線制限の緩和

建築物等の形態又は色彩その他の意匠の制限

  • 建築物の形態・意匠・色彩等については、周辺環境や都市景観に配慮するものとします。
  • 屋外広告物や広告板、屋上設置物等は、安全で街並みに配慮するものとします。

垣又はさくの構造の制限

道路に面する垣又はさくの構造は、生け垣又はフェンス等とし、ブロック塀その他これに類するものは設置できません。ただし、以下のものは設置できます。

  • 道路面からの高さが0.6メートル以下のブロック又はこれに類するもの
  • 門柱の袖壁の幅が1.5メートル以内の部分

垣又はさくのイメージ図
垣・さくのイメージ図

西小山駅前地区地区計画パンフレット及び計画書

西小山駅前地区地区計画パンフレット及び計画書のダウンロードができます。詳しくはこちらをごらんください。

お問い合わせ

都市整備課 開発係