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環七沿道地区計画パンフレット
目黒区環七地区計画の概要
沿道地区計画は騒音による障害を防止し、街並みの景観にも配慮した緑豊かな潤いのある生活空間を造り出すためのまちづくりのルールを都市計画決定として定めたものです。
地区整備計画の内容
環七に接する敷地にある建築物にかかる制限
- (1)間口率 添付のPDFファイルをご覧ください。
- (2)建築物の高さの最低限度 環七の路面の中心からの高さ5メートル以上
- (3)建築物の遮音構造 環七の路面の中心からの高さが5メートル以下の範囲を、遮音上有害な空隙のない構造とします。
環七の道路境界から20メートル以内の敷地にある建築物にかかる制限(建築物の防音構造)
建築物の防音構造 厚さ0.5センチメートル以上のガラス窓、空隙が生じないサッシ、換気扇は開閉装置付のもの(防音上支障となる空隙をつくることはできません)、扉は防音性のあるもの
沿道地区計画区域内の全て建築物にかかる制限
- (1)敷地面積の最低限度 新たに宅地化を行う場合や宅地を分割する場合は、一宅地の面積を100平方メートル未満にできません。なお、昭和63年1月11日現在100平方メートル未満の宅地には適用されません。
- (2)かき、さくの構造 かき、さくの構造は、生垣またはネットフェンス等とします。またブロック壁等の高さは1メートル以下とします。なお、環七に面する戸建て住宅は除きます。
- (3)用途の制限 風俗営業・店舗型性風俗特殊営業を営む建築物は建築できません。
- (4)意匠の制限 建築物の外壁の色彩に極端な原色等は使用できません。
手続きの流れ(事前相談から工事着手まで)
添付のPDFファイルをご覧ください。
目黒区環七沿道地区計画書
添付のPDFファイルをご覧ください。
緩衝建築物の建築費等に対する補助
背後地への騒音を軽減する効用がある緩衝建築物を建築する建築主に対し、道路管理者(東京都)がその費用の一部を補助します。詳しくは、添付のPDFファイルをご覧ください。
防音工事費助成
(対象となる建物は昭和63年7月1日以前に建築されたものです。)建物の防音工事をされる方に対し、道路管理者(東京都)が工事費の一部を助成します。詳しくは、添付のPDFファイルをご覧ください。
環七沿道地区計画パンフレット及び計画書
お問い合わせ
都市整備課 開発係
電話:03-5722-9715